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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
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第九百五十九条 残余財産の国庫への帰属

第九百五十九条  前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。



第958条の3の規定によって処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。


第956条は相続財産の管理人の代理権の消滅についてで、第2項は相続財産の管理人は遅滞なく管理計算をしなければならないということについてだったね。第958条は特別縁故者に対する相続財産の分与についてだったね。

ここまで、相続人がいなかった場合、まずは相続財産法人が成立し、管理人が成立する。

次に、相続債権者と受遺者に対しての弁済の請求の申出の公告をしつつ、相続人が本当にいないかどうかの公告をする。それらの人がいなかった場合、特別縁故者への財産分与を行うわけだ。

そこまできても、相続財産が余っていた場合、それらは国庫に帰属すると言うことになる。これについては第956条第2項の規定が準用されるんだ。

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