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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
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第九百五十八条の二 権利を主張する者がない場合

第九百五十八条の二  前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。



第958条の期間内に相続人としての権利を主張する人がいないときは、相続人ならびに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者と受遺者は、その権利を行使することができない。


第958条は相続人の捜索の公告についてだったね。

6か月以上の期間で相続人を探す公告を出しても、相続人が見つからなかった時は、相続人と、相続財産の管理人が知らない相続債権者と受遺者は、権利行使することができなくなるんだ。

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