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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1015/1107

第九百五十八条 相続人の捜索の公告

第九百五十八条  前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。



第957条第1項の期間満了後、なお相続人がいることが分からない時は、家庭裁判所は、相続財産の管理人または検察官の請求によって、相続人がいるならば一定の期間内に相続できる権利を主張するべき内容を公告しなければならない。この場合において、その期間は6カ月を下回ることができない。


第957条は相続債権者及び受遺者に対する弁済についてで、第1項は第952条第2項の公告後2カ月以内に相続人が見つからなかった時は相続財産管理人は相続債権者と受遺者に対して一定期間内に請求する内容の公告を出すことについてだったね。

この期間が終わっても、相続人がいるかどうか分からない場合は、家庭裁判所は、相続財産の管理人または検察官からの請求によって、6か月以上の期間で相続人が相続権を主張する内容の公告をしなければならないんだ。

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