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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1014/1107

第九百五十七条 相続債権者及び受遺者に対する弁済

第九百五十七条  第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

2  第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。



第952条第2項の公告があった後2カ月以内に相続人がいることが分からなかった時は、相続財産の管理人は、遅滞なく、全ての相続債権者および受遺者に対して、一定の期間内にその請求の申出をするべきという内容を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2か月を下回ることができない。

2、第927条第2項から第4項まで及び第932条但し書きを除く第928条から第935条までの規定は、第1項の場合について準用する。


第927条は相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告についてで、第2項は期間内に申し出なければ弁済から除斥されることについて、第3項は限定承認者は知っている相続債権者と受遺者にそれぞれ申し出の催告をしなければならないこと、第4項は限定承認したことと請求をする申出の公告を官報に掲載することだったね。第928条は、公告期間満了前の弁済の拒絶について、第929条は公告期間満了後の弁済について、第930条は期限前の債務等の弁済について、第931条は受遺者に対する弁済について、第932条は弁済のための相続財産の換価について、第933条は相続債権者及び受遺者の換価手続への参加について、第934条は不当な弁済をした限定承認者の責任等について、第935条は公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者についてだったね。ちなみに、第932条但し書きは評価に従って弁済の競売の代わりの価額の弁済によって競売停止することができることについてだったね。第952条は相続財産の管理人の選任についてで、第2項は相続財産の管理人選任の公告についてだったね。

さて、第952条第2項の公告があってから2カ月経っても相続人がいなかったり、いるかどうか分からない場合、相続財産の管理人は、すぐに全ての相続債権者と受遺者に対して、2か月以上の期間を設けて請求の申出をするという内容の公告を出すことになるんだ。これについては、第927条第2項から第4項と、第932条但し書き以外の第928条から第935条の規定が準用されるんだ。

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