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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1013/1107

第九百五十六条 相続財産の管理人の代理権の消滅

第九百五十六条  相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。

2  前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。



相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。

2、第1項の場合には、相続財産の管理人は、すぐに相続人に対して管理計算をしなければならない。


相続財産の管理人は、相続人に代わって相続財産の管理をするための代理権が与えられているんだ。この財産管理は、相続人が相続の承認をした時点で自動的に消滅するわけだ。この時、管理をしていた間の計算をすぐにする必要があるんだ。

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