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第九百五十五条 相続財産法人の不成立
第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
相続人がいることが分かった時は、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。但し、相続財産の管理人が管理権限として行った行為の効力を妨げない。
第951条は相続財産法人の成立についてだったね。
一旦は、相続財産法人が成立したとしても、それから相続人が見つかるっていうこともあるわけだ。その場合、相続財産法人はなかったことにされるんだ。ただし、管理をしていた間に管理者の権限として行った行為についての効力は、妨げられないよ。