1011/1107
第九百五十四条 相続財産の管理人の報告
第九百五十四条 相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
相続財産の管理人は、相続債権者または受遺者の請求がある時は、請求者に相続財産の状況を報告しなければならない。
相続財産管理人は、その相続財産の状況について、相続債権者か受遺者からの問い合わせがあった場合、その問い合わせてきた人に対して、相続財産の状況についてを報告する義務があるんだ。
第九百五十四条 相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
相続財産の管理人は、相続債権者または受遺者の請求がある時は、請求者に相続財産の状況を報告しなければならない。
相続財産管理人は、その相続財産の状況について、相続債権者か受遺者からの問い合わせがあった場合、その問い合わせてきた人に対して、相続財産の状況についてを報告する義務があるんだ。
特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。
この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。