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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1011/1107

第九百五十四条 相続財産の管理人の報告

第九百五十四条  相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。



相続財産の管理人は、相続債権者または受遺者の請求がある時は、請求者に相続財産の状況を報告しなければならない。


相続財産管理人は、その相続財産の状況について、相続債権者か受遺者からの問い合わせがあった場合、その問い合わせてきた人に対して、相続財産の状況についてを報告する義務があるんだ。

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