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第九百五十三条 不在者の財産の管理人に関する規定の準用
第九百五十三条 第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。
第27条から第29条までの規定は、第952条第1項の相続財産の管理人について準用する。
第27条は管理人の職務について、第28条は管理人の権限について、第29条は管理人の担保提供及び報酬について、第952条は相続財産の管理人の選任についてで第1項は利害関係人か検察官の請求で相続財産管理人を選任しなければならないと言うことだったね。
この章で相続財産の管理人とだけ書いてあると、第952条1項の相続財産管理人ということなんだ。相続財産管理人は、第27条から第29条までの規定が準用されるんだ。