第百三十七条 期限の利益の喪失
第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
次の場合は、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一 債務者が破産手続き開始の決定を受けた時
二 債務者が担保を減失させ、損傷させ、減少させた時
三 債務者が担保を出す義務を負う場合に、差し出さない時
期限の利益は、第136条のことだから省くとして、その期限の利益を主張できないというパターンがあるんだ。
それは、本条の1号から3号に書かれていることなんだけど、債務者が破産した時、担保を差し出す義務があるのに差し出さなかった時、担保をぶっ壊した時は最低限主張できないということになっているんだ。
1号はそのままとして、2号は、例えば担保として差し出していた家を放火したり、ハンマーでたたき壊したりしたっていう感じで、3号は、担保として差し出していたものの価値が下がったら別の担保を差し出すという契約をしていた時に、別の担保を差し出さなかった場合だね。
ただし、この条文に書かれていることは、債務者が期限の利益を主張できないだけであって、期限の利益がなくなるというわけじゃないから注意。