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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1008/1107

*第六章 相続人の不存在:第九百五十一条 相続財産法人の成立

第九百五十一条  相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。



相続人がいることが明らかではない時は、相続財産は、法人とする。


相続人がいない場合、被相続人の相続財産は、相続財産法人と呼ばれる財団になるんだ。

この章では、相続人がいない時の為に、どのように相続財産を管理するか、特別縁故者と呼ばれる人について、誰も相続財産の分与をするための事由がない場合についてなどを、見ていくことになるんだ。

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