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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1006/1107

第九百五十条 相続人の債権者の請求による財産分離

第九百五十条  相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。

2  第三百四条、第九百二十五条、第九百二十七条から第九百三十四条まで、第九百四十三条から第九百四十五条まで及び第九百四十八条の規定は、前項の場合について準用する。ただし、第九百二十七条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。



相続人が限定承認ができる間または相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離請求ができる。

2、第304条、第925条、第927条から第934条まで、第943条から第945条まで及び第948条の規定は、第1項の場合について準用する。ただし、第927条の公告および催告は、財産分離請求をした債権者がしなければならない。


第304条は物上代位について、第925条は限定承認をしたときの権利義務について、第927条は相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告について、第928条は公告期間満了前の弁済の拒絶について、第929条は公告期間満了後の弁済について、第930条は期限前の債務等の弁済について、第931条は受遺者に対する弁済について、第932条は弁済のための相続財産の換価について、第933条は相続債権者及び受遺者の換価手続への参加について、第934条は不当な弁済をした限定承認者の責任等について、第943条は財産分離の請求後の相続財産の管理について、第944条は財産分離の請求後の相続人による管理について、第945条は不動産についての財産分離の対抗要件について、第948条は相続人の固有財産からの弁済についてだったね。

財産分離請求は、相続人が限定承認することができる間か相続財産が相続人の固有財産と混合しない間のどちらかで、相続人の債権者はすることができるんだ。この規定については、第304条、第925条、第927条から第934条、第943条から第945条、第948条の規定が準用されるんだ。この時、第927条の公国と催告は、財産分離請求をした債権者がすることになるんだ。

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