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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1005/1107

第九百四十九条 財産分離の請求の防止等

第九百四十九条  相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。



相続人は、相続人の固有財産をもって相続債権者もしくは受遺者に弁済をし、または相当の担保を提供して、財産分離の請求を防止し、またはその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、そのことによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べた時は、この限りではない。


相続人は、財産分離請求の防止や効力の消滅の為に、相続人の固有財産によって相続債権者や受遺者に対して弁済したり担保提供をすることができるんだ。ただし、防止や効力消滅のために、相続人の債権者が損害を受けると言うことを証明して、異議を述べた時は、できないんだ。

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