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第九百四十八条 相続人の固有財産からの弁済
第九百四十八条 財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。
財産分離の請求をした者および配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全ての債権の弁済を受けれなかった場合に限って、相続人の固有財産について弁済権を行使することができる。この場合においては、総尾zく人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。
財産分離請求をした人と配当加入の申出をした人は、相続財産からまず債権の弁済を受けることになるんだ。でも、これだけで全額を弁済できるとは限らないでしょ。そのため、弁済できなかった場合に限って、相続人の固有財産から弁済を受けることができるんだ。ただし、この時に相続人の債権者がいた場合は、その人の後に弁済を受けることになるんだ。