表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1004/1107

第九百四十八条 相続人の固有財産からの弁済

第九百四十八条  財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。



財産分離の請求をした者および配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全ての債権の弁済を受けれなかった場合に限って、相続人の固有財産について弁済権を行使することができる。この場合においては、総尾zく人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。


財産分離請求をした人と配当加入の申出をした人は、相続財産からまず債権の弁済を受けることになるんだ。でも、これだけで全額を弁済できるとは限らないでしょ。そのため、弁済できなかった場合に限って、相続人の固有財産から弁済を受けることができるんだ。ただし、この時に相続人の債権者がいた場合は、その人の後に弁済を受けることになるんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ