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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1003/1107

第九百四十七条 相続債権者及び受遺者に対する弁済

第九百四十七条  相続人は、第九百四十一条第一項及び第二項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

2  財産分離の請求があったときは、相続人は、第九百四十一条第二項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

3  第九百三十条から第九百三十四条までの規定は、前項の場合について準用する。



相続人は、第941条第1項および第2項の期間満了前には、相続債権者および受遺者に対しての弁済を拒むことができる。

2、財産分離の請求があった時は、相続人は、第941条第2項の期間満了後に、相続財産をもって、財産分離請求または配当加入の申し出をした相続債権者および受遺者に、それぞれの債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先して弁済を受けることができる債権者の権利を害することはできない。

3、第930条から第934条までの規定は、第2項の場合について準用する。


第930条は期限前の債務等の弁済について、第931条は受遺者に対する弁済について、第932条は弁済のための相続財産の換価について、第933条は相続債権者及び受遺者の換価手続への参加について、第934条は不当な弁済をした限定承認者の責任等について、第941条は相続債権者又は受遺者の請求による財産分離についてで第1項は相続開始から3カ月以内に財産分離の請求をすることについて、第2項は財産分離と配当加入の申出の公告をすることについてだったね。

相続人は第941条第1項と第2項の期間が満了する以前であれば、相続債権者と受遺者に対しての弁済を拒否することができるんだ。そして、財産分離請求があった場合、相続人は第941条第2項の期間満了してから、相続財産から相続分離請求をした人、配当加入の申出をした相続債権者と受遺者に対して、それぞれの債権額割合に応じて弁済をすることになるんだ。この弁済は、優先して弁済してもらう権利がある債権者を害することはできないんだ。

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