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第九百四十六条 物上代位の規定の準用
第九百四十六条 第三百四条の規定は、財産分離の場合について準用する。
第304条の規定は、財産分離の場合について準用する。
第304条は物上代位についてだったね。
この規定は、先取特権は、目的物の売却、賃貸、滅失、損傷によって債務者が受けるべき物に対しても行使できるという規定なんだ。また、債務者が先取特権の目的物に対して設定した物件の対価についても、同様に行使することができる。そういうことを規定した規定だったね。これらの規定は、財産分離についても準用されるんだ。