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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1000/1107

第九百四十四条 財産分離の請求後の相続人による管理

第九百四十四条  相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。

2  第六百四十五条から第六百四十七条まで並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。



相続人は、単純承認の後でも、財産分離請求があった時は、それ以後は、相続人の固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した時は、この限りではない。

2、第645条から第647条まで並びに第650条第1項及び第2項の規定は、第1項の場合について準用する。


第645条は受任者による報告について、第646条は受任者による受取物の引渡し等について、第647条は受任者の金銭の消費についての責任について、第650条は受任者による費用等の償還請求等についてで第1項は事務処理費用と利息の償還についてで、第2項は債務負担分の弁済請求についてだったね。

相続人は、たとえ単純承認の後であっても、財産分離請求があった場合は、家庭裁判所が管理人を選んだ時以外は、相続財産の善管注意義務が発生するんだ。この時、相続人の管理については、第645条から第647条と第650条第1項と第2項の規定が準用されるんだ。

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