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第六条 未成年者の営業の許可
第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編|(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
未成年者シリーズの第二弾だ。
この条文には、未成年者が法律行為の中でも特に営業行為を行うときに関してのことが書かれている。
営業というのは、金儲けのために行う法律行為っていう感じだな。
詳しく知りたかったら、商法とか別の特別法を詳しく見てくれ。
で、未成年者が営業行為を行う場合は、法定代理人に許可を受けないといけない。
その許可は、特定の業種ごとに許可をするっていう形をとってるんだ。
例えば、商売をしようと思って、親から許可をとったとする。
その時点で、商売に関しては成年者と同等であると認められるんだ。
ただ、第7条から出てくる保佐や後見が必要になったり、法定代理人が無理だと考えたりした場合は、その営業行為をやめさせたり制限をかけたりすることができるんだ。