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神秘省関連規則集

警吏官法

作者: 尚文産商堂

・第1章 総則

第1条 目的

 本法律は、魔術による犯罪の抑止とそのために必要な行為を執るべき警吏について定め、その効率的な任務遂行のための組織を定める。

 2、警吏は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、警察と協同し、又は単独で事にあたらなければならない。

第2条 責務

 警吏は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び操作、被疑者の逮捕、魔術災害の防止及び対策その他公共の安全と秩序の維持にあたることをもってその責務とする。

 2、警吏の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきであり、その責務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中立を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない。

第3条 服務の宣誓の内容

 この法律により警吏の職務を行う全ての職員は、日本国憲法及び法令を擁護し、不偏不党かつ公平中立にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。

 2、前項の服務の宣誓の文言については、神秘省令によって定める。


・第2章 警吏委員会

第4条 設置及び組織

 神秘大臣の所轄の下に、警吏委員会を置く。

 2、警吏委員会は、委員長及び5人の委員をもって組織する。

第5条 任務及び所掌事務

 警吏委員会は、国家公安委員会と協同し、又は単独で国の魔術的防衛に係る警吏運営を掌り、警吏官教養、情報技術の解析、魔術犯罪鑑識、魔術犯罪統計及び警吏官装備に関する事項を統括し、並びに魔術行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。

 2、警吏委員会は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警吏庁を管理する。

  一 警吏に関する制度の企画及び立案に関すること

  二 警吏に関する国の予算に関すること

  三 警吏に関する国の政策の評価に関すること

  四 次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警吏官運営に関すること

   イ 民心に不安が生じる大規模な災害に係る事案

   ロ 地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案

   ハ 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害する恐れのある犯罪に係る事案

  五 第7章の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること

  六 次のいずれかに該当する広域組織魔術犯罪その他の事案(以下、広域組織魔術犯罪等と称する。)に対処するための警吏の体制に関すること

   イ 全国の広範な区域もしくは複数の都道府県にまたがる区域において個人の生命、身体、財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害する恐れのある事案

   ロ 国外において日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害する恐れのある事案

  七 国際捜査共助に関すること

  八 国際緊急援助活動に関すること

  九 所掌事務に係る国際協力に関すること

  十 警吏教養施設の維持管理その他警吏教養に関すること

  十一 警吏通信施設の維持管理その他警吏通信に関すること

  十二 魔術犯罪の取り締まりのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、時期的方式その他人の近くによっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報技術の解析に関すること

  十三 魔術犯罪鑑識施設の維持管理その他魔術犯罪鑑識に関すること

  十四 魔術犯罪統計に関すること

  十五 魔術犯罪統計に関すること

  十六 警吏装備に関すること

  十七 警吏職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること

  十八 前号に掲げるものの他、警吏行政に関する調整に関すること

  十九 前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること

  二十 前各号に掲げるものの他、他の法令の規定に基づいて警吏庁の権限に属させられた事務

 3、前項に規定するものの他、警吏委員会は、第1項の任務を達成するため、法令の規定に基づいてその権限に属させられた事務を掌る。

 4、警吏委員会は、他の神秘省に属する委員会及び国家公安員会並びに都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならない。

第6条 委員長

 委員長は、会務を総理し、警吏委員会を代表する。

 2、警吏委員会は、あらかじめ委員の互選によって、委員長に故障がある場合において委員長の代理を行う者を定めておかなければならない。

第7条 委員の任命

 委員は、任命前5年間に警察、検察又は警吏の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、以下に定める者が推薦する人数において両議院の同意を得て任命する。

  一 内閣総理大臣 2名

  二 神秘大臣 3名

 2、委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散もしくは参議院の通常選挙のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣が、前項の規定にかかわらず、同項によって内閣総理大臣が推薦した者及び神秘大臣が推薦した者の委員の任命を行う。

 3、前項の場合は、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

 4、次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

  一 破産者で復権を得ない者

  二 禁錮以上の刑に処された者

  三 魔術について明るくない者

  四 各省庁が設置する委員会の委員となり、心身の故障もしくは非行によって罷免された者

 5、委員の任命については、そのうち3人以上が同一の政党に所属することとなってはならない。

第8条 補欠委員の任命

 前条による委員の他、委員が罷免もしくは事故その他事由によって職務を行うことができなくなった場合に備え、補欠委員を任命することができる。

 2、補欠委員は若干名を、神秘大臣が任命する。

 3、補欠委員が委員となる場合、両議院の同意を必要とする。

第9条 任期

 委員の任期は、5年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。

 2、委員は、1回に限り再任されることができる。但し、補欠の委員から委員となったものは、2回に限り再任されることができる。

第10条 委員の失職、退任及び罷免

 委員は、第7条4項各号のいずれかに該当するに至った場合に、その職を失うものとする。

 2、神秘大臣並びに内閣総理大臣のいずれもが、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員として適さない非行があると認めた場合は、両議院の同意を得て、当該委員を罷免することができる。

 3、神秘大臣は、両議院の同意を得て、以下に掲げる委員を罷免する。

  一 委員のうち何人も所属していなかった同一の政党に新たに3人以上の委員が所属するに至った場合においては、これらの者のうち2人を超える員数の委員

  二 委員のうち1人がすでに所属している正当に新たに2人以上の委員が所属するに至った場合においては、これらの者のうち1人を超える員数の委員

 4、神秘大臣は、委員のうち2人がすでに所属している正当に新たに所属するに至った委員を直ちに罷免する。

 5、本条による場合を除く外、委員は、その意に反して罷免されることはない。

第11条 委員の服務等

 委員は国家公務員とし、国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)について準用する。

 2、委員は、地方公務員もしくは警吏委員会委員及び国会議員を除く国家公務員と兼ねることができない。

 3、委員は、正当その他の政治的団体の役員となり、又は政治運動をしてはならない。

 4、委員の給与は、別に法律で定める。

第12条 会議

 警吏委員会は、委員長が招集する。警吏委員会は、委員長及び3人以上の委員の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。

 2、警吏委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

 3、予備委員は会議に参加することができる。但し、議決に参加することはできない。

 4、委員長に故障がある場合において、第6条2項に規定する委員長を代理する者は、第1項及び第2項に規定する委員長の職務を行うものとし、議事の定足数の計算については、なお委員であるものとする。

第13条 規則の制定

 警吏委員会は、その所掌事務について、法令または神秘省令の特別の委任に基づいて、警吏委員会規則を制定することができる。この場合、全ての委員の賛成がなければならない。

第14条 監察の指示等

 管理委員会は、監察の必要があると認めるときは、警吏庁に対する指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。

 2、警吏委員会は、前項の規定による支持をした場合において、必要があると認めるときは、その指名する委員に、当該指示に係る事項の履行の状況を点検させることができる。

 3、警吏委員会は、警吏庁の職員に、前項の規定により指名された委員の同項に規定する事務を補助させることができる。

第15条 警吏委員会の庶務

 警吏委員会の庶務は、警吏庁において処理する。

第16条 警吏委員愛の運営

 この法律に定めるものの外、警吏委員会の運営に関して必要な事項は、警吏委員会が定める。


・第3章 警吏庁

+第1節 総則

第17条 設置

 警吏委員会に、警吏庁を置く。

第18条 長官

 警吏庁の長は、警吏庁長官とし、警吏委員会が内閣総理大臣及び神秘大臣の承認を得て、任免する。

 2、警吏庁長官(以下、長官と称する。)は、警吏委員会の管理に服し、警吏庁の庁務を統括し、表彰を与え、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警吏庁の所掌事務について、各警吏部並びに警吏区について、及び警吏所を指揮監督する。

第19条 所掌事務

 警吏庁は、警吏委員会の管理の下に、第5条第2項各号に掲げる事務を掌り、及び同条第3項の事務について警吏委員会を補佐する。

第20条 次長

 警吏庁に、次長1人を置く。

 2、次長は、長官を助け、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。


+第2節 内部部局

第21条 内部部局

 警吏庁に、長官官房及び次の局を置く。

  生活局

  魔術刑事局

  魔術警備局

  情報局

  国際局

第22条 所掌事務

 長官官房並びに各局の所掌事務に関し、政令によって定める。

第23条 官房長及び局長

 長官官房に官房長を、各局に局長を置く。

 2、官房長又は局長は、長官から命を受け、長官官房の事務又は局務を掌理する。

第24条 課の設置等

 警吏庁の課(室その他課に準ずるものを含む。以下同じ)の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

 2、警吏庁の課に、課長(室にあっては、室長。以下同じ)を置く。

 3、警吏庁の長官官房又は局に、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くとき、又は課の所掌にぞkしない事務の能率的な遂行のため、これを所掌する職で課長に準ずるものを置くときは、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。


+第3節 附属機関

第25条 警吏大学校

 警吏庁に、警吏大学校を附置する。

 2、警吏大学校は、警吏職員に対し、中級もしくは上級の幹部として必要な教育訓練を行い、警吏に関する学術の研修を掌る。

 3、警吏大学校に、校長を置く。

 4、警吏大学校の位置及び内部組織は、神秘省令で定める。

第26条 魔術警吏研究所

 警吏庁に、魔術警吏研究所を附置する。

 2、魔術警吏研究所は、以下に掲げる事務を掌る。

  一 魔術捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること

  二 少年の非行防止その他魔術犯罪の防止についての研究及び実験に関すること

  三 魔術事故の防止その他魔術事故についての研究及び実験に関すること

 3、魔術警吏研究所に、所長を置く。

 4、魔術警吏研究所の位置及び内部組織は、神秘省令で定める。

第27条 伝承魔術本部

 警吏庁に、伝承魔術本部を附置する。

 2、伝承魔術本部は、日本国内に現存又は廃止された魔術の保存又は再構築その他伝統魔術に関する事務を掌る。

 3、伝承魔術本部に、本部長を置く。

 4、伝承魔術本部の位置及び内部組織は、神秘省令で定める。


+第4節 管区機関

第28条 警吏部並びに警吏支部

 警吏庁に、別に指定する所掌事務を分掌させるため、地方機関として警吏部を置く。

 2、警吏部の下に、警吏支部を置くことができる。

 3、警吏部の名称、位置及び管轄区域は、以下の通りとする。

  一 北海道警吏部 札幌市 北海道、千島県、樺太県

  二 東北警吏部 仙台市 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県

  三 関東警吏部 さいたま市 東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県

  四 中部警吏部 名古屋市 新潟県、富山県、石川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県

  五 近畿警吏部 大阪市 大阪府、三重県、福井県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県

  六 中四国警吏部 広島市 広島県、鳥取県、島根県、山口県、岡山県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県

  七 九州警吏部 福岡市 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

  八 沖縄警吏部 那覇市 沖縄県

 4、関東警吏部の下に、以下の名称、位置及び管轄区域に分割する警吏支部を置く。

  一 東京警吏支部 東京都特別区 東京都

  二 関東警吏支部 さいたま市 東京都を除く関東警吏部の管轄区域

 5、中部警吏部の下に、以下の名称、位置及び管轄区域に分割する警吏支部を置く。

  一 北陸警吏支部 新潟市 新潟県、富山県、石川県

  二 東海警吏支部 名古屋市 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県

 6、中四国警吏部の下に、以下の名称、位置及び管轄区域に分割する警吏支部を置く。

  一 中国警吏支部 広島市 広島県、鳥取県、島根県、山口県、岡山県

  二 四国警吏支部 高松市 香川県、徳島県、愛媛県、高知県

第29条 警吏部長、警吏支部長

 警吏部に警吏部長を置く。

 2、警吏支部に警吏支部長を置く。

 3、警吏部長は、警吏部の事務を統括し、及び所属の警吏職員を指揮監督し、並びに長官の命を受け、警吏部の所掌事務について、警吏支部、警吏区並びに警吏小区を指揮監督する。

 4、警吏部並びに警吏支部の内部組織は、政令で定める。

第30条 警吏官学校

 警吏部に警吏官学校を置く。

 2、警吏官学校は、警吏職員の新任者に対する教育訓練、警吏職員に対して幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。

 3、警吏官学校の位置及び内部組織は、神秘省令で定める。


+第5節 地方機関

第31条 警吏区、警吏小区

 都道府県又は都道府県を分割した地域に警吏区又は警吏小区を置く。

 2、警吏区又は警吏小区は、警吏部又は警吏支部の下に置くものとする。

第32条 北海道警吏部

 北海道警吏部の下に、以下に定める名称、位置及び管轄区域の警吏区を置く。

  一 札幌警吏区 札幌市 道央

  二 函館警吏区 函館市 道南

  三 旭川警吏区 旭川市 道北

  四 釧路警吏区 釧路市 道東

  五 千島警吏区 留別村 千島列島

  六 樺太警吏区 豊原市 南樺太

第33条 東北警吏部

 東北警吏部の下に、以下に定める名称、位置及び管轄区域の警吏区を置く。

  一 仙台警吏区 仙台市 宮城県

  二 青森警吏区 青森市 青森県

  三 盛岡警吏区 盛岡市 岩手県

  四 秋田警吏区 秋田市 秋田県

  五 山形警吏区 山形市 山形県

  六 福島警吏区 福島市 福島県

第34条 関東警吏部

 東京警吏支部の下に、同一の管轄区域として東京警吏区を置く。東京警吏区は、東京特別区に置く。

 2、関東警吏支部の下に、以下に定める名称、位置及び管轄区域の警吏区を置く。

  一 水戸警吏区 水戸市 茨城県

  二 宇都宮警吏区 宇都宮市 栃木県

  三 前橋警吏区 前橋市 群馬県

  四 埼玉警吏区 さいたま市 埼玉県

  五 千葉警吏区 千葉市 千葉県

  六 横浜警吏区 横浜市 神奈川県

 3、東京警吏区の下に、以下に定める名称、位置及び管轄区域の警吏小区を置く。

  一 東京警吏小区 東京都特別区 東京都特別区

  二 立川警吏小区 立川市 1号並びに3号を除く東京都

  三 父島警吏小区 父島 東京島嶼部

第35条 中部警吏部

 北陸警吏支部の下に、以下に定める名称、位置及び管轄区域の警吏区を置く。

  一 新潟警吏区 新潟市 新潟県

  二 富山警吏区 富山市 富山県

  三 金沢警吏区 金沢市 石川県

 2、東海警吏支部の下に、以下に定める名称、位置及び管轄区域の警吏区を置く。

  一 甲府警吏区 甲府市 山梨県

  二 長野警吏区 長野市 長野県

  三 岐阜警吏区 岐阜市 岐阜県

  四 静岡警吏区 静岡市 静岡県

  五 名古屋警吏区 名古屋市 愛知県

 3、静岡警吏区の下に、以下に定める名称、位置及び管轄区域の警吏小区を置く。

  一 静岡警吏小区 静岡市 静岡県中部、静岡県西部

  二 浜松警吏小区 浜松市 静岡県東部、静岡県伊豆

第36条 近畿警吏部

 近畿警吏部の下に、以下に定める名称、位置及び管轄区域の警吏区を置く。

  一 大阪警吏区 大阪市 大阪府

  二 三重警吏区 津市 三重県

  三 福井警吏区 福井市 福井県

  四 滋賀警吏区 大津市 滋賀県

  五 京都警吏区 京都市 京都府

  六 兵庫警吏区 神戸市 兵庫県

  七 奈良警吏区 奈良市 奈良県

  八 和歌山警吏区 和歌山市 和歌山県

 2、三重警吏区の下に、以下に定める名称、位置及び管轄区域の警吏小区を置く。

  一 津警吏小区 津市 三重県北中部

  二 伊勢警吏小区 伊勢市 三重県伊勢志摩

  三 尾鷲警吏小区 尾鷲市 三重県紀勢東紀州

 3、福井警吏区の下に、以下に定める名称、位置及び管轄区域の警吏小区を置く。

  一 福井警吏小区 福井市 福井県嶺北

  二 敦賀警吏小区 敦賀市 福井県嶺南

 4、京都警吏区の下に、以下に定める名称、位置及び管轄区域の警吏小区を置く。

  一 京都警吏小区 京都市 京都府南部

  二 福知山警吏小区 福知山市 京都府北部

 5、兵庫警吏区の下に、以下に定める名称、位置及び管轄区域の警吏小区を置く。

  一 神戸警吏小区 神戸市 兵庫県阪神、兵庫県淡路島

  二 姫路警吏小区 姫路市 兵庫県播磨

  三 豊岡警吏小区 豊岡市 兵庫県北部

 6、和歌山警吏区の下に、以下に定める名称、位置及び管轄区域の警吏小区を置く。

  一 和歌山警吏小区 和歌山市 和歌山県北部

  二 新宮警吏小区 新宮市 和歌山県南部

第37条 中四国警吏部

 中国警吏支部の下に、以下に定める名称、位置及び管轄区域の警吏区を置く。

  一 広島警吏区 広島市 広島県

  二 鳥取警吏区 鳥取市 鳥取県

  三 島根警吏区 島根市 島根県

  四 山口警吏区 山口市 山口県

  五 岡山警吏区 岡山市 岡山県

 2、四国警吏支部の下に、以下に定める名称、位置及び管轄区域の警吏区を置く。

  一 香川警吏区 高松市 香川県

  二 徳島警吏区 徳島市 徳島県

  三 愛媛警吏区 愛媛市 愛媛県

  四 高知警吏区 高知市 高知県

 3、高知警吏区の下に、以下に定める名称、位置及び管轄区域の警吏小区を置く。

  一 高知警吏小区 高知市 高知県東部、高知県中部

  二 四万十警吏小区 四万十市 高知県西部

第38条 九州警吏部

 九州警吏部の下に、以下に定める名称、位置及び管轄区域の警吏区を置く。

  一 福岡警吏区 福岡市 福岡県

  二 佐賀警吏区 佐賀市 佐賀県

  三 長崎警吏区 長崎市 長崎県

  四 熊本警吏区 熊本市 熊本県

  五 大分警吏区 大分市 大分県

  六 宮崎警吏区 宮崎市 宮崎県

  七 鹿児島警吏区 鹿児島市 鹿児島県

 2、長崎警吏区の下に、以下に定める名称、位置及び管轄区域の警吏小区を置く。

  一 長崎警吏小区 長崎市 本項2号から4号を除く長崎県

  二 対馬警吏小区 対馬市 長崎県対馬

  三 壱岐警吏小区 壱岐市 長崎県壱岐

  四 五島警吏小区 五島市 長崎県五島列島、佐世保市旧北松浦郡宇久町域

 3、鹿児島警吏区の下に、以下に定める名称、位置及び管轄区域の警吏小区を置く。

  一 鹿児島警吏小区 鹿児島市 奄美警吏小区の管轄区域を除く鹿児島県

  二 奄美警吏小区 奄美市 鹿児島県種子島、鹿児島屋久島、鹿児島奄美

第39条 沖縄警吏部

 沖縄警吏部の下に、沖縄県全域を管轄とする沖縄警吏区を沖縄市に設置する。

 2、沖縄警吏区の下に、以下に定める名称、位置及び管轄区域の警吏小区を置く。

  一 沖縄警吏小区 那覇市 本項2号から4号を除く沖縄県

  二 石垣警吏小区 石垣市 沖縄県八重山諸島

  三 宮古警吏小区 宮古島市 沖縄県宮古島諸島、沖縄県尖閣諸島

  四 大東島警吏小区 南大東村 沖縄県大東島諸島

第40条 小島

 日本国領土であり、管轄区域に指定されていない小島については、政令によっていずれかの警吏区又は警吏小区に属させることができる。

 2、管轄区域のうち諸島として指定されている警吏区又は警吏小区の諸島の範囲は、政令によって定める。


+第6節 職員

第41条 職員

 警吏庁に、警吏官、伝承魔術部員、事務官、技官その他所要の職員を置く。

 2、伝承魔術部員は、伝承魔術本部に置く。

 3、長官は警吏官とし、警吏庁の次長、官房長、局長、警吏部長、警吏支部長、警吏区長、警吏小区長その他政令で定める職は警吏官をもって充てる。


・第4章 警吏職員

第42条 階級

 警吏官の機関としての階級は、警吏庁長官、高等警吏官、中等警吏官、警吏官及び准警吏官とする。

 2、警吏官の階級は、警吏総監、警吏監、警吏長、警吏正、警吏、警吏官員、警吏区長、警吏員長、警吏員、警吏補とする。

第43条 警吏官の職務

 警吏官は、上官の指揮監督を受け、警吏の事務を執行する。

第44条 職権行使

 警吏官は、日本国内のいかなる場所においても、公務であり制服を着用している場合は、その職権を行使することができる。

 2、警吏官は、日本国のいかなる場所においても、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号) 第212条による現行犯人の逮捕については、警吏官の職権を行使することができる。

第45条 武器の携行

 警吏官は、その職務を遂行するために、小型の銃器及び魔術を用いるために必要な杖、札その他を携行することができる。

第46条 被服の支給等

 国は、政令で定めるところにより、警吏庁の警吏官に対して、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。

第47条 礼式等

 警吏職員の礼式、服制及び表彰に関し必要な事項は、警吏委員会規則並びに警吏庁規則によって定める。


・第5章 協力

第48条 協力の義務

 警吏官は、魔術執行官及び禁忌官と、相互に協力する義務を負う。

第49条 援助の要求

 都道府県公安委員会は、警吏庁又は警吏委員会に対して、都道府県警察に対する援助の要求をすることができる。

 2、前項の規定により警吏庁又は警吏委員会が都道府県警察に援助を行う場合は、神秘大臣に必要な事項を連絡しなければならない。

 3、第1項の規定によって派遣された援助の警吏官は、援助の要求をした都道府県公安委員会の指揮に入り、当該公安委員会が管理する都道府県警察の管轄区域内において、警察官及び警吏官としての職権を行うことができる。


・第6章 警吏所

第50条 警吏所

 警吏区又は警吏小区を分かち、各地域を管轄するために、警吏所を置く。

 2、警吏所に、所長を置く。

 3、警吏所長は、警吏総監、警吏部長、警吏支部長、警吏区長又は警吏小区長の指揮監督を受け、その管轄区域内における警吏の事務を処理し、所属の警吏職員を指揮監督する。

 4、警吏所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める基準に従って、設置する都道府県が条例によって定める。但し、警吏委員会の承認を必要とする。

 5、警吏所の下部機構として、番所その他の魔術派出所又は警吏駐在所を置くことができる。

第51条 警吏所協議会

 警吏所に、警吏所協議会を置くものとする。但し、管轄区域内の人口が僅少であることその他特別の事情がある場合は、複数の警吏所と共同で警吏所協議会を置く。

 2、警吏所協議会は、警吏書の管轄区域内における警吏の事務の処理に関し、警吏所長の諮問に応ずるとともに、警吏所長に対して意見を述べる機関とする。

 3、警吏所協議会の委員は、都道府県公安委員会が委嘱する。

 4、警吏所協議会の設置、その委員の定数、任期その他警吏所協議会に関して必要な事項は、都道府県公安委員会規則で定める。

第52条 職員の定員

 警吏所の職員の定員は、政令で定める。

第53条 警吏所職員

 警吏所長は、警吏官とする。

 2、本節で定めるものの他、警吏所の組織は、警吏庁令で定める。


・第7章 緊急事態の特別措置

第54条 統制

 警察法第71条による緊急事態の布告が発せられた場合、内閣総理大臣により一時的に警吏を統制する。

 2、前項の場合においては、内閣総理大臣は、その緊急事態を収拾するため必要な限度において、長官を直接に指揮監督するものとする。

第55条 長官の命令、指揮等

 前条による緊急事態の布告が発せられたときは、長官は布告に記載された地域(以下、布告区域と称する。)を管轄する警吏部もしくは警吏支部又は警吏区もしくは警吏小区の長に対し、及び布告区域に現に存在する警吏所長に対し、必要な命令をし、又は指揮をするものとする。

 2、前項の場合、長官は、布告区域以外を管轄区域とする警吏職員に対して、布告区域その他必要な区域に警吏官を派遣することを命ずることができる。

 3、派遣された警吏官は、警察官その他司法職員と協同しなければならない。

第56条 撤収

 警察法第74条により緊急事態の布告が廃止された場合、すみやかに派遣された警吏官は撤収しなければならない。

 2、布告区域に存在する警吏所に籍を置く警吏官は、緊急事態の布告が廃止された場合、すみやかに通常の業務に戻らなければならない。

第57条 助言義務

 警吏委員会は、内閣総理大臣に対し、本章に規定する内閣総理大臣の職権の行使について、常に必要な助言を行わなければならない。


・第8章 雑則

第58条 検察官との関係

 警吏委員会及び警吏官と検察官との関係は、刑事訴訟法に定めている通りとする。

 2、長官は検事総長と常に緊密な連絡を保つものとする。

第59条 恩給

 警吏官は、恩給法(大正十二年四月十四日法律第四十八号)第19条による警察監獄職員とみなす。

第60条 国有財産

 国は、政令に指定する国有財産を警吏施設のために無償で使用させることができる。

 2、警察庁又は都道府県警察と警吏庁は、連絡のため、相互に警察通信施設又は警吏通信施設を使用することができる。

第61条 苦情等

 警吏職員の職務執行について苦情がある者は、警吏委員会に対して、国家公安委員会規則で定める手続きに従って、文書により苦情の申し出を行うことができる。

 2、警吏委員会は、前項の申し出があった時は、法令又は条例の規定に基づいてこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申し出者に通知しなければならない。但し、次に掲げる場合は、この限りではない。

  一 申し出が警吏業務又は警吏事務の適正な遂行を妨げる目的で行われると認められるとき

  二 申し出者の所在が不明であるとき

  三 申し出者が他の者と共同で苦情の申し出を行ったと認められる場合において、当該他の者に当該苦情の係る処理の結果を通知したとき

第62条 抗告訴訟等

 警吏職員、警吏庁又は警吏委員会を被告又は被告人とする訴訟が提起された場合は、当該職員が属している警吏所の所在地の都道府県公安委員会が代表する。警吏庁又は警吏委員会を被告とする場合は、東京都公安委員会が代表する。

第63条 政令への委任

 本法律に特別の定めがある場合を除き、本法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。

以下の法律を参考にしました。

・警察法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO162.html

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