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神秘省関連規則集

神秘省組織令

作者: 尚文産商堂

内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年七月十日法律第百二十号)、神秘省設置法その他法律の規定に基づき、この政令を制定する。


・第1章 秘書官

第1条 定数

 秘書官の定数は、1人とする。


・第2章 内部部局

+第1節 大臣官房及び局の設置等

第2条 大臣官房及び局の設置

 神秘省に、大臣官房及び次の九局を置く。

  人事局

  教育局

  地方局

  文書局

  会計局

  広報局

  法務局

  魔術局

  種族局

 2、法務局に魔術執行官部を、魔術局に警吏官部を置く。

第3条 大臣官房の所掌事務

 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 機密に関すること

  二 神秘省の職員の表彰、懲戒、服務その他人事並びに教養及び訓練に関すること(人事局の所掌に属するものを除く)

  三 大臣の官印及び省印の保管に関すること

  四 神秘省の所掌事務に関する総合調整に関すること

  五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること(文書局の所掌に属するものを除く)

  六 法令案その他の構文書類の審査に関すること

  七 神秘省の機構及び定員に関すること

  八 国会との連絡に関すること

  九 神秘省の特別の機関に関すること

  十 警吏官、禁忌官及び魔術執行官(以下、警吏官等と称する)の私企業からの隔離及び他への就職または兼業の制限に関すること(制度及び基本的政策に関するものを除く)

  十一 警吏官等の表彰、懲戒、服務その他人事並びに教養及び訓練に関すること

  十二 神秘省の保有する情報の公開に関すること

  十三 神秘省の保有する個人情報の保護に関すること

  十四 神秘省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること

  十五 広報に関すること(広報局の所掌に属するものを除く)

  十六 神秘省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること

  十七 神秘省の所掌事務に関する政策の評価に関すること

  十八 国立国会図書館支部神秘省図書館に関すること

  十九 神秘省の所掌事務に関する政策の評価に関すること

  二十 国内における魔術種族に関すること

  二十一 魔術種族に関する広報に関すること(広報局の所掌に属するものを除く)

  二十二 魔術種族に対する法律および命令に関すること

  二十三 魔術に関する諸条約に関すること

  二十四 神秘省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること

  二十五 魔術評価委員会、魔術懲罰委員会、禁忌官委員会、魔術試験委員会及び魔術執行委員会並びに魔術規制審議会(以下、魔術委員会等と称する)の庶務に関すること

  二十六 前各号に掲げるもののほか、神秘省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること

第4条 人事局

 人事局は次に掲げる事務をつかさどる。

  一 神秘省の職員の任免、給与に関すること

  二 神秘省の職員の募集に関すること

  三 神秘省の職員の職階に関すること

  四 警吏官等の任免、給与に関すること

  五 警吏官等の募集に関すること

  六 警吏官等の職階に関すること

  七 前各号の他、人事に関すること

第5条 教育局

 教育局は次に掲げる事務をつかさどる。

  一 手野大学の魔術教育に関すること

  二 魔術に関する高等教育及び中等教育に関すること

  三 魔術検定の実施に関すること

  四 魔術試験法に基づく魔術試験の実施に関すること

  五 地方魔術教育行政に関すること

  六 魔術教育の課程に関すること

  七 生涯学習に関わる機会の整備の推進に関すること

  八 課程における魔術教育の支援に関すること

  九 魔術教育の教科書検定を行うこと

  十 前各号の他、教育に関すること

第6条 地方局

 地方局は次に掲げる事務をつかさどる。

  一 地方魔術行政に関すること

  二 警吏官等のための施設の取得に関すること

  三 地方魔術師の教育に関すること(教育局の所掌に属するものを除く)

  四 魔術に関する初等教育に関すること

  五 広報に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く)

  六 魔術の講演、公演並びに出張教育に関すること

  七 地方局の施設の管理及び運営一般に関すること

  八 前各号の他、地方に関すること

第7条 文書局

 文書局は次に掲げる事務をつかさどる。

  一 機密又は秘密に指定された文書に関すること

  二 公開文書に関すること

  三 公文書に関すること

  四 統計資料の作成に関すること

  五 魔術に関する記録に関すること

  六 魔術文書を作成し、保管に関すること

  七 文書の管理に関すること

  八 前各号の他、文書に関すること

第8条 会計局

 会計局は次に掲げる事務をつかさどる。

  一 予算に関すること

  二 会計に関すること

  三 神秘省によって行われた債務に関すること

  四 神秘省による物品の購入に関すること

  五 神秘省に設定される予備費に関すること

  六 経理業務に関すること

  七 前号各号の他、会計に関すること

第9条 広報局

 広報局は次に掲げる事務をつかさどる。

  一 広報に関すること

  二 魔術の広報に関すること

  三 警吏官等の広報に関すること

  四 神秘省の広報に関すること

  五 魔術種族の広報に関すること

  六 前号各号の他、広報に関すること

第10条 法務局

 法務局は次に掲げる事務をつかさどる。

  一 魔術法務に関すること

  二 魔術法制に関すること

  三 魔術の評価に関すること

  四 魔術について防衛措置について関すること

  五 魔術犯罪について、留置することに関すること

  六 魔術執行官に関すること

  七 前号各号の他、神秘省法務に関すること

第11条 魔術局

 魔術局は次に掲げる事務をつかさどる。

  一 魔術の周知に関すること

  二 魔術の指定に関すること

  三 魔術の規制に関すること

  四 禁忌術、高等魔術、中等魔術並びに初等魔術に関すること

  五 魔道具に関すること

  六 警吏官に関すること

  七 前号各号の他、神秘省法務に関すること

第12条 種族局

 種族局は次に掲げる事務をつかさどる。

  一 魔術種族の保護に関すること

  二 魔術種族の国際条約に関すること

  三 魔術種族の魔術育成に関すること

  四 化狼、吸血鬼、魔術師、精霊並びに獏に関すること

  六 前号各号の他、神秘省法務に関すること


+第2節 特別な職の設置等

第13条 官房長

 大臣官房に官房長を置き、神秘大臣から命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

第14条 次長

 地方局並びに法務局にそれぞれ1名、魔術局並びに種族局にそれぞれ2名、次長を置く。

 2、次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

第15条 審議官

 大臣官房に審議官3名を置く。

 2、審議官は、神秘大臣から命を受けて、神秘省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第16条 参事官

 大臣官房に5名、広報局、法務局並びに魔術局に3名、教育局、地方局並びに文書局に2名、参事官を置く。

 2、参事官は、神秘大臣から命を受けて、神秘省の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。


・第3章 課の設置等

第17条 所掌事務

 各課の所掌事務は、神秘大臣が定める。

第18条 大臣官房

 大臣官房に、次の六課を置く。

  秘書課

  評価課

  委員会課

  顧問課

  総務課

  賞典課

第19条 人事局

 人事局に、次の五課を置く。

  人事課

  雇用課

  娯楽課

  職員課

  組織課

第20条 教育局

 教育局に、次の四課を置く。

  手野大学課

  魔術教育課

  資格課

  生涯学習課

第21条 地方局

 地方局に、次の九課を置く。

  北海道課

  東北課

  北陸課

  関東課

  東京課

  中部課

  関西課

  中四国課

  九州課

第22条 文書局

 文書局に、次の五課を置く。

  機密文書課

  秘密文書課

  文書管理課

  記録課

  文書作成課

第23条 会計局

 会計局に、次の五課を置く。

  予算課

  会計課

  債務課

  購入課

  予備費課

第24条 広報局

 広報局に、神秘省広報官1名の他、次の四課を置く。

  新聞課

  インターネット課

  掲示板課

  記者会見及びテレビ課

第25条 法務局

 法務局に、魔術執行官部の他、次の五課を置く。

  魔術法課

  評価課

  審判課

  防衛課

  留置課

第26条 魔術局

 魔術局に、警吏官部の他、次の五課を置く。

  禁忌術課

  高等魔術課

  中等魔術課

  初等魔術課

  魔道具課

第27条 種族局

 種族局に、次の五課を置く。

  化狼課

  吸血鬼課

  魔術師課

  精霊課

  獏課


・第4章 施設等機関

第28条 設置

 本省に、次の施設等機関を置く。

  禁忌術研究所

  魔術研究所

第29条 禁忌術研究所

 禁忌術研究所は、次に掲げる事務を掌る。

  一 禁忌術の基礎研究並びに指定のための研究を行うこと

  二 禁忌官の研修を行うこと

 2、禁忌術研究所の位置及び内部組織は、神秘省令で定める。

第30条 魔術研究所

 魔術研究所は、次に掲げる事務を掌る。

  一 魔術全般の基礎研究並びに魔術指定のための研究を行うこと

  二 広く魔術について普及し、そのことについて企画し、資料を収集すること

  三 禁忌官を除く魔術公務員に対して、その任命権者の依頼を受けて研修を行うこと

 2、魔術研究所の位置及び内部組織は、神秘省令で定める。


・第5章 地方支分部局

第31条 魔術管理局

 魔術管理局の名称、本局の位置については、次の通りとする。

  一 北海道魔術管理局 札幌市

  二 東北魔術管理局 仙台市

  三 関東魔術管理局 本省

  四 中部魔術管理局 名古屋市

  五 関西魔術管理局 手野市

  六 中四国魔術管理局 広島市

  七 九州魔術管理局 福岡市

 2、魔術管理局の管轄区域は、神秘省令で定める。

第32条 内部組織

 魔術管理局に、次の二部を置く。

  魔術管理部

  魔術規制部

 2、前項の部の他、関東魔術管理局及び関西魔術管理局には総務部を置く。

 3、前2項に定めるものの他、魔術管理局の内部組織は、神秘省令で定める。

第33条 支局

 中部魔術管理局に、北陸魔術管理支局を置く。

 2、北陸魔術管理支局は、新潟市に置く。

 3、中四国魔術管理局に、四国魔術管理支局を置く。

 4、四国魔術管理支局は、高松市に置く。

 5、北陸魔術管理支局並びに四国魔術管理支局の管轄区域は、神秘省令で定める。

以下の法令を参考にしました。

・国家行政組織法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO120.html

・警察庁組織令

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29SE180.html

・防衛省組織令

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29SE178.html

・総務省組織令

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE246.html

・法務省組織令

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE248.html

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