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まえがき

 まだ半世紀すら生きていない私ですが、今まで生きてきて様々な問題に直面しました。それは完全に個人の範疇に収まる物から、私自身思うに日本という国家が絡む物まで及びます。


 勿論その中には今でも問題となっている事も多く、しかも表面化し辛い事柄もあるのですが、本来であればもっと社会問題として取り上げなければならない事もあります。そして残念ながら、マスメディアは事件性が無ければまず問題にしないですし、TVというメディア媒体においてはそれをむしろ金儲けの道具として使うことすらあります。


 当然日本だけではなく、世界各国で似たような事はあるでしょうが、日本国民である私から言わせて頂くと、まずは足下の日本を見なければ話は始まりません。外国と比較する事があったとしても、それはあくまで比較であって、本来日本が持っている民族的土壌などは守らなければならないですし、無理に外国に合わせる必要は皆無です。むしろその必要性を感じません。


 私が今回書かせて頂く事柄は、日本にある闇のごく一部分だと思いますが、それでも確実に闇だと考えます。個人という立場でも『闇』の悪影響を受ける立場にあれば、その『闇』に対して悪感情を抱くのは当然です。そしてその闇が不合理であればある程、その『闇』を許せなくなるのは人間として当然ではないでしょうか。何より人間とは感情があるのですから。自らが経験していることが、周囲と比べた場合に許容できない格差であり、しかもそれが悪い意味での格差であった場合に悪感情が出なければ、少なくともそれは人間という範疇では無いと考えます。そもそも犬や猫とでも、自らが行われたくないことには反抗し、場合によっては危害を加えた人間などに対抗しようとします。ある意味動物としての本能的な部分でもあるはずなのですが、人間というのは感情によってある程度それをコントロールできることが、普通の動物とは決定的に違うことのはずです。


 『闇』は身近に存在します。そして知らず知らずのうちにその影響を受けている人も多いでしょう。問題はその闇に対して、『闇』を与える側か、『闇』を受ける側かで立場が異なってきます。そしてほんの僅かな『闇』であっても、それが受け手の場合ではどこかでその人物の何かが破綻するのは当然の帰結であると考えます。特にその『闇』をどこかで解消する事が出来なければ尚更です。最も多くの表現であれば、それはストレスという言葉に置き換わるでしょう。しかし残念ながら『闇』を与える側にはその自覚が無い場合も多く、そもそもそれが悪い事であることすら認識できない場合すらあります。


 ここで注意して頂きたいのはある程度の『区別』は仕方の無いことです。人それぞれに出来る事に限りがあり、全員が同じではありません。同じであるとすれば、それは全く同じ工程で製造されたロボットだと考えます。ですので意味のある区別を批判するつもりはありません。問題なのは『区別』ではなく『差別』またはそれに類ずる事であり、しかもそれは行う側についても、必ずしも『差別』であると認識していないことです。


 そもそも何をもって『差別』とするのか?


 様々な意見はあると思いますが、私なりの考えを申し上げれば今のメディアで横行している『放送禁止用語』などに代表される『言葉狩り』もその一つだと考えます。その典型例として『障害者』を『障がい者』と記述したりすることです。流石に比較的古い言葉である『障碍者』という言葉は『障害者』よりもあまり使うことが無い感じが含まれているため、『障害者』という記述時代に問題があるとは思いません。しかし私が考える限りにおいて『障害者』とはその文字を分解して考えた場合に『(生活などに)実際の害を伴う事で差し障りがある者』であると解釈しています。つまり言葉の意味としては、障害者とは『日常生活において差し障りのある害を所有する者』である事から、言葉として間違っているとは考えていません。むしろ『害』という単語に対して、あまりに過剰に反応しすぎている戸すら考えます。


 また『ストレス』という言葉で連想できる言葉に、自殺があります。警視庁の資料によれば、平成29年度の自殺者総数は21,321人です。平成15年度に34,427人という過去最悪の自殺者数を出した当時から比べれば、確かに数は減っています。しかし2018年の世界的統計では、日本の自殺者数は世界18位と格段に高いと言わざるを得ません。


 死者という意味で、死者が出る組織として比較的身近な存在とも言える軍隊と比較してみましょう。


 21,321人とは、軍隊で言うと『師団』の最大構成人数が2万人なので、ほぼそれと同規模です。つまり毎年日本では、戦争で師団と同じ人数が『全滅』しているという事になりますが、厳密に軍隊用語での『全滅』となると話は異なります。


 一般的軍隊では、その構成人数の3分の1が『戦闘不能状態となる』と、それを『全滅』や『壊滅』とします。そしてその師団は、戦闘継続能力不能と判断されるのが一般的です。


 つまり戦争で実際に『全滅』と表現した場合には、2万人を超える戦闘継続が不可能になった死者、負傷者は人数にして3個師団と同じ規模になる訳で、それは軍隊の部隊構成としての規模として『軍』と表記されます。軍は2個から3個師団で構成されるからです。


 ちなみに師団とは旅団や連隊、大隊が組み合わさって構成された組織であり、その最小構成は一般に『班』で6人前後で構成されています(国によって若干の差はあります)。それが大量に集まったのが師団である訳です。


 もし一般的な外国の軍隊と同じ表現を使うのであれば、『毎年日本国内で戦争により3個師団が全滅』していると同義になります。この規模の『全滅』が毎年起きるようでは、例えアメリカのような国家であったとしても、その時の政権が保たない事態になるでしょう。自衛隊の総人員が約24万7千人である事を考えると、2万人という死者だけでもおおよそ10分の1が損失しているという、とんでもない数になる事がお分かりになると思います。しかも実際には三個師団相当が日本人が一般に表現する『全滅』となる訳ですから。つまり6万人が戦闘不能状態である訳で、これは自衛隊に所属する方の実に4分の1相当に匹敵します。この人数ともなれば、国会で議論するまでも無く日本全国で大問題となるのは明らかだと思われます。


 日本では、過去の世界的な戦争により『全滅』とは、文字通りその部隊を構成する人員が『全て死亡』と同義に思われがちです。どちらにしても普通に考えれば、年間に亡くなる人数として許容できる範囲を超えていると思われます。仮にこれが許容できる数字であるとすれば、私はその根拠をぜひ伺いたいものです。


 なお身近な事象として、交通事故による死亡が挙げられますが、2017年で3,694人であり、自殺者数と比較した場合に17.3パーセントになります。交通事故よりも多くの人々が、毎年自ら命を絶つ事は、正常と言えるでしょうか?


 何をもって正常とするかにもよりますが、自ら死を選ばなければならない状態に2万人を超える人々が毎年晒されている事は、私は異常であると考えます。むしろ正常であるとするなら、その根拠を知りたいくらいです。


 他にもこれは自殺とも関連がある事ですが、学校での『イジメ』があると考えます。ただ個人的には、一部に表現される『イジメ』は、明確な『暴行傷害』であり、本来であれば刑事事件として扱ってもおかしくないと考える次第です。またそれにより自殺に追い込まれた被害者に関して考えれば、イジメの行為は『間接殺人』であると考えます。特に卑劣な一部の物については、極刑を含めた対応を視野に入れるべきであるとすら考えます。場合によっては、被害者は生存権すら奪われているにも関わらず、加害者側は法によって様々な事が守られる(氏名の公表がないなどはもちろん、様々な事が守られます)など、私には理解出来ません。生存権すら奪われた被害者には、その後の人生などありませんから。生存権が奪われれば、その人の全てが奪われた事であると私は考えます。


 また前記の内容とは異なりますが、日本国内での『障害者』に対する様々な事は、正直日本は『障害者保護後進国』と思えてなりません。実際に障害者の一人である私は、過去に何度か理不尽な思いもしました。また車椅子生活となって、以前なら入る事が出来た店舗にも物理的に入れなくなっています。何より公共交通機関を車椅子で利用する場合に、不愉快な思いも多数しました。これが自称先進国という日本の姿です。


 これらの上げた事は、実際に私自らが今までに経験した事を踏まえて、私独自の判断で以後記載していきます。


 またこれら以外にも、今の日本国内では様々な『区別』ではなく、『差別』またはそれに類似する事が行われているように感じる事が、特に私自身が障害者という立場になってから余計に感じるようになりました。


 私も民主主義かつ資本主義である今の日本で、結果の平等ではなく、機会の平等を基準にすることが間違いであるとは思っていません。そもそも個人において出来る事と出来ない事は、明確に区別されても仕方がないことでしょう。


 しかしながら機会の平等は、可能な限り全ての国民が享受すべき事であると思いますし、それが一方的に阻害されることがあれば、それは区別ではなく差別ではないかと思う次第です。


 日本国憲法には以下の通りにあります。


第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。


 これらが何を意味するのか、今一度考える必要があるのではないでしょうか?


 それらを念頭に置き、一読でもして頂けるならばと願う次第です。

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