3:配慮責任義務
-作中の表現に関して-
◇男児に対して、両親が叱咤する場面がございますが、これは男児のジェンダーを強制する意図ではございません。セックスおよびジェンダーの法的決定権は憲法に基づき個々人に認められた権利です。
◇鬼が登場しますが、鬼および鬼が身に着ける赤い衣服は特定の個人団体主義主張を寓意として持つものではございません。
◇男児が動物を連れている場面がございますが、家畜愛玩動物法、動物愛護ガイドラインの観点から一切勧められるものではございません。
野生の動物に無許可で給餌する事及び捕獲する事
公共の場においてリードをつけず動物を連れる事
愛玩用登録の動物を人間の目的の用で使役する事
これらは家畜愛玩動物法で禁じられています。
猿、雉は愛玩用動物として飼うことが許可されていない都道府県がございます。詳しくは当該自治体の条例をご参照ください。
上記の内容は表現法第二章出版に係る表現第四条18項 表現物免責条項対象作品における表現内容説明及びその影響に係る懸念の配慮責任義務条項に従ったものです。
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