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黒い桜~The black cherry blossom ~  作者: 佐久間五十六


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自衛隊法等の定める武器使用規程

 そして今後武器使用権限の在り方について検討を重ねれば、自衛隊の武器使用に関わる法律はさらに増えたり、複雑に絡み合ったりするだろう。その時自衛官がどうするのか見物である。

 [自衛官に認められた武器使用規程2004年防衛白書抜粋]

 少し資料としては古いが参考にはなる。根拠となるべき法律 条 内容の順に記載する。

 自衛隊法 第8条 領空侵犯に対する措置

 同上 第89条第1項 治安出動

 同上 第90条第1項 治安出動

 同上 第91条第2項 治安出動

 同上 第91条の2第2項 警護出動

 同上 第92条の第2項 防衛出動

 同上 第91条の2第3項 警護出動

 同上 第92条の4 治安出動下令前の情報収集

 同上 第93条第1項 海上警備行動

 同上 第93条第3項 海上警備行動

 同上 第95条 武器等の防護

 同上 第95条の2 施設の警護

 同上 第96条第3項 部内の秩序維持

 同上 第100条の8第3項 在外邦人等の輸送

 国際平和協力法 第24条 国際平和の協力業務

 周辺事態安全確保法 第11条 後方支援等

 船舶検査活動法 第6条 船舶検査業務

 テロ対策特措法 第12条 協力支援活動

 イラク人道復興支援特措法 第17条 人道復興支援活動など

 SBUもこれらの規程の例外ではない。

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