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黒い桜~The black cherry blossom ~  作者: 佐久間五十六


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武器使用の権限

 「一般に憲法第9条第1項の"武力の行使"とは、我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為を言い、憲法第9条第1項の"武力の行使"は、"武器の使用"を含む実力の行使に係る懸念であるが、"武器の使用"が、全て同項に示された"武力の行使"にあたるとは言えない。例えば、自己又は自己と共に現場に所在する我が国要員の生命又は身体を防衛する事は、言わば自己保存の為の自然権的権利と言うべきものであるから、その為に必要最小限度の"武器の使用"は、憲法第9条第1項で禁止された"武力の行使"にはあたらない。」(衆議院国際平和協力等に関する特別委員会・政府統一見解"武器使用"と武力の行使の関係について、1991年9月27日)

 と言う事は、自分や一緒にいる仲間を守る為に武器を使用する事は、「自然権的権利」として、日本政府は容認している訳である。自衛隊の武器使用について規程した法律は、自衛隊法だけではなく、周辺事態安全確保法、国際平和協力法、船舶検査活動法、テロ対策特措法等、様々な法律があり、さらに自衛隊法のいくつかの規程の根拠には警察官職務執行法や、海上保安庁法である事もある。

 2020年現在、法律上の自衛隊員の武器使用の規程の考え方は、任務遂行の為の武器使用と、自己保存の為の自然権的権利としての武器使用に分けられる様である。2011年7月政府の「PKOの在り方に関わる懇談会」がまとめた中間報告には、「我が国が行うべき国際平和協力業務の内容及び業務の実施に必要な武器使用権限の在り方等について検討する事」という記述がある。

 前述の通り自衛隊員の武器使用規程に関連する法律は、複数の法律が複雑に絡み合っているような現状がある。緊急の事態に遭遇した、自衛隊員に引き金を引くか否か発射を命じるか否かというギリギリの判断は、複雑に絡み合った複数の法律に照らし合わせなければという事になり、武器使用に関しては最後の手段という事になっている。

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