表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
黒い桜~The black cherry blossom ~  作者: 佐久間五十六


この作品ページにはなろうチアーズプログラム参加に伴う広告が設置されています。詳細はこちら

34/239

ROE (交戦規程)

 ところで、自衛隊にはROEというモノがある。Rules of Engagementの略で諸外国で言うと交戦規程呼ぶもので、自衛隊では2001年以降部隊行動基準と呼ぶ。このROEは、大まかに言えば、どんな場合に武器を使用するかと言う基準の事である。

 「武力の行使」の全てが日本国憲法では禁じられているのではなく、状況によっては武力の行使は専守防衛の元では有り得るというのが日本国政府の一貫した立場である。

 「日本国憲法第9条の元において、認められる自衛権の発動としての武力の行使については、日本国政府は、一貫して従来から①我が国に対する急迫不正の侵害がある事②これを排除する為に他の適当な手段がない事③必要最小限度の実力行使にとどめるべき事」と言う3要件に該当する場合に限られていると解釈しており、これらの3要件に該当するか否かは政府が行う事になる。(1985年9月27日)また、防衛出動は内閣総理大臣が外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃がある場合を含む)に際して、我が国を防衛する為、必要があると認める場合に命ずるものであり、その要件は自衛権発動の3要件とは同じものではない。

 要するに、相手が襲ってきた場合に、殴り返す以外に手段がない時には殴っても良いが、返り討ちにするにしても、やり過ぎてはいけないという事と同意だ。

 細かい問題として「武器の使用」と「武力の行使」はイコールなのか? という問題もある。これについては、重複する部分はあるが、完全に一致するものではない。従って、武力の行使ではなく武器を単発で限定的に使用する場合も有り得るというのが日本国政府の公式見解だ。

 随分とややこしく長い見解だが、次話で引用する事にしよう。

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ