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名の変更

名の変更したいときは家庭裁判所に申立をし、許可を得る必要がある。

その際許可を得るためには「正当な事由」が要る。ここで言う正当な事由とは「名の変更をしないとその人の社会生活に支障を来す場合」である。

主に次のような観点から判断される。

・改名の動機の正当性

・改名の必要性(今の名で社会生活に著しい支障を来しているのか)

・改名による社会的影響が少ないか


家庭裁判所が挙げている具体例は下記の通りになる。

・奇妙な名である(いわゆるDQNネームやキラキラネーム)

・難しくて正確に読まれない

・近所または近親者に同姓同名者がいて不便

・異性と紛らわしい

・外国人と紛らわしい

・神宮または僧侶になった

・神宮または僧侶をやめた

・通称として長年使用した

(・性同一性障害のため改名したい)


過去の判例上これらを理由とした申立は認められやすい。

逆に下記の理由は認められにくい。


・姓名判断診断の結果が良くなかった

・画数が悪い

・犯罪歴を隠すため

・親がつけた名前が嫌

・今の名が原因で精神的苦痛を被っている(いじめ、ストーカー、DVなど)


但し、これらはあくまで傾向の話であり、認められやすい理由で却下されることも、認められづらい理由で許可されることもある。私も改名の理由は「親につけられた名前が嫌だったから」である。


裁判所の方々も人である。事情によっては許可してくださる。

認められにくい理由でも、まず自分の思いを伝えたほうがいいと私は思うのである。

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