名の変更
名の変更したいときは家庭裁判所に申立をし、許可を得る必要がある。
その際許可を得るためには「正当な事由」が要る。ここで言う正当な事由とは「名の変更をしないとその人の社会生活に支障を来す場合」である。
主に次のような観点から判断される。
・改名の動機の正当性
・改名の必要性(今の名で社会生活に著しい支障を来しているのか)
・改名による社会的影響が少ないか
家庭裁判所が挙げている具体例は下記の通りになる。
・奇妙な名である(いわゆるDQNネームやキラキラネーム)
・難しくて正確に読まれない
・近所または近親者に同姓同名者がいて不便
・異性と紛らわしい
・外国人と紛らわしい
・神宮または僧侶になった
・神宮または僧侶をやめた
・通称として長年使用した
(・性同一性障害のため改名したい)
過去の判例上これらを理由とした申立は認められやすい。
逆に下記の理由は認められにくい。
・姓名判断診断の結果が良くなかった
・画数が悪い
・犯罪歴を隠すため
・親がつけた名前が嫌
・今の名が原因で精神的苦痛を被っている(いじめ、ストーカー、DVなど)
但し、これらはあくまで傾向の話であり、認められやすい理由で却下されることも、認められづらい理由で許可されることもある。私も改名の理由は「親につけられた名前が嫌だったから」である。
裁判所の方々も人である。事情によっては許可してくださる。
認められにくい理由でも、まず自分の思いを伝えたほうがいいと私は思うのである。