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手野学園寄附行為

作者: 尚文産商堂

・第1章 総則

第1条 名称

 本法人は、学校法人手野学園と称する。

第2条 事務所

 本法人は、事務所を大阪府手野市学園町1-1に置く。


・第2章 目的及び事業

第3条 目的

 本法人は、教育基本法及び学校教育法に従って学校教育を行い、理系、文系の垣根を超えて、幅広い教育を行うことによって、社会に広く必要とされる人材を育成することを目的とする。

第4条 設置する学校

 本法人は、前条の目的と達成するため、次に掲げる学校等を設置する。

  一 手野工業大学

   大学院 工学研究科

   工学部 工学科、造船学科、機械学科、科学学科、土木学科、自動車学科、鉄道学科、情報学科、知的財産学科

  二 手野教育大学

   大学院 教育学研究科

   教育学部 教育学科、特別支援教育学科

  三 手野医療大学

   大学院 薬学研究科、医学研究科、歯学研究科、獣医学研究科、医療学研究科、療法学研究科、検査学研究科

   医学部 医学科

   歯学部 歯学科

   獣医学部 獣医学科

   薬学部 薬学科

   検査学部 検査学科

   医療学部 看護学科、心理学科、保健学科

   リハビリテーション学部 リハビリテーション学科、療法学科

  四 手野専門学校

   高等専門学部 機械工学科、自動車学科、鉄道学科、情報通信学科

   専門学部 植物学科、畜産学科、観光学科、映画学科、アニメーション学科、俳優学科、保育学科、幼稚園学科

  五 手野学園高等学校

   全日制課程 普通学科、理数学科、水産学科、技術学科

  六 手野幼稚園

  七 手野保育園

第5条 収益事業

 本法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。

  一 手野自動車学校

   学科 四輪学科、二輪学科、特殊学科、二種学科、けん引学科

  二 手野鉄道学校

   学科 動力車操縦車学科

  三 手野警備学校

   学科 警備学科、武装警備学科

  四 各種観葉植物小売業

  五 各種食料品小売業


・第3章 役員及び理事会

第6条 役員

 本法人に、次の役員を置く。

  一 理事 10人

  二 監事 8人

 2、理事のうち1名を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。任期満了を除いて理事長の職を解任するときも、同様とする。

 3、理事長を除く理事のうち4名を副理事長とし、理事長の指名により選任する。任期満了を除いて副理事の職を解任するときは、理事総数の過半数の議決によるものとする。

第7条 理事の選任

 理事は、次の各号に掲げる者とする。

  一 以下に掲げる大学学長、学校長

   イ 手野工業大学

   ロ 手野専門学校

   ハ 手野医療大学

   ニ 手野教育大学

  二 以下に掲げる学部長

   イ 手野工業大学工学部

   ロ 手野専門学校高等専門学部

   ハ 手野専門学校専門学部

   ニ 手野医療大学医学部

   ホ 手野医療大学医療学部

  三 手野産業株式会社社長

 2、前項各号の理事は、当該職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

 3、第1項3号による理事を理事長とし、第1項1号による理事を副理事長とする。

第8条 監事の選任

 監事は、本法人の理事、職員(大学学長、専門学校長、高等学校長、幼稚園長、保育園長、教員その他の本法人に属する者を含む。以下同じ)又は評議員以外の者であって、理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。

第9条 役員の任期

 理事の任期は、各学長、学校長、学部長及び社長の任期と同じものとする。

 2、監事の任期は、2年とする。但し、補欠選任された者は、前任者の残任期間とする。

 3、役員は、再任されることができる。

 4、役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。

 5、監事の補欠選任とされた者は、副監事と称する。

 6、理事の補欠選任とされた者は、副理事と称する。

 7、臨時理事の任期は、理事が任命されるまでの間とする。但し、1か月を超えることはできない。

第10条 役員の補充

 理事はその定数の5分の1、監事はその定数の3分の1を超える者が欠けたときは、1か月以内に補充をしなければならない。

 2、理事が解任され又は退任したことにより、理事が欠けたときは、理事会は過半数によって臨時理事を任命しなければならない。

第11条 役員の解任

 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の5分の4以上が出席した理事会において、理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の議決により、当該理事を解任することができる。

  一 法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき

  二 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき

  三 職務上の義務に著しく違反したとき

  四 役員としてふさわしくない重大な非行があったとき

第12条 役員の退任

 役員は、次の事由によって退任する。

  一 任期の満了(理事については、当該職の任期とする)

  二 辞任

  三 学校教育法第9条各号に掲げる事由に該当するに至ったとき

第13条 理事長の職務

 理事長は、本法人を代表し、その業務を総理する。

第14条 副理事長の職務

 副理事長は、理事長を補佐し、本法人の業務を分掌する。

第15条 理事の代表権

 理事長は理事会を代表し、本法人について代表する。

 2、副理事長は、その分掌された業務の範囲に限り、理事会を代表し、本法人について代表する。

 3、理事長及び副理事長を除く理事は、本法人を代表しない。

第16条 理事長職務の代理等

 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、副理事長がその職務を代理し、又はその職務を行う。

第17条 監事の職務

 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。

  一 本法人の業務を監査すること

  二 本法人の財産の状況を監査すること

  三 本法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2か月以内に理事会及び評議員会に提出すること

  四 第1号又は第2号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関して、不正の行為又は法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを大阪府知事に報告し、並びに理事会及び評議員会に報告すること。

  五 前号の報告を行うために必要があるときは、理事長に対して理事会の招集を、又は評議員会長に対して評議員会の招集を請求すること

  六 本法人の業務又は財産の状況について、理事会又は評議員会に出席して意見を述べること

第18条 理事会

 本法人に理事をもって組織する理事会を置く。

 2、理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。

 3、理事会は、理事長が招集する。

 4、理事長は、理事総数の3分の2以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求があった日から10日以内に、これを招集しなければならない。

 5、理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。

 6、前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

 7、理事会に議長を置く。また、議長は理事長とする。

 8、理事長が第4項による招集を行わない場合は、招集を請求した理事全員が連名によって理事会を招集することができる。この場合における理事会の議長は、理事長を除く出席理事の互選によって定める。

 9、理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、議決を行うことができない。ただし、第12項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。

 10、前項の場合において、理事会に付議される事項について書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

 11、理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事長を除く出席した理事の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

 12、理事会の決議について、直接の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 13、副理事及び臨時理事は、その職にいる間は本条における理事とみなす。

第19条 業務の決定の委任

 法令及びこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その他本法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。

第20条 議事録

 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。

 2、議事録には、出席した理事全員が署名押印し、常にこれを事務所に備えておかなければならない。


・第4章 評議員会及び評議員

第21条 評議員会

 本法人に、評議員会を置く。

 2、評議員会は、38人の評議員をもって組織する。

 3、評議員会は、理事長が招集する。

 4、理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。

 5、評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに愛岐に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。

 6、前項の通知は、会議の10日前までに発しなければならない。但し、緊急を要する場合は、この限りではない。

 7、評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。

 8、評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすることができない。

 9、前項の場合において、評議員会に付議される事項について書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

 10、評議員会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 11、議長は、評議員として議決に加わることができない。

第22条 議事録

 議長は、評議員会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。

 2、議事録には、議長及び出席した評議員のうちから選出された評議員2名以上が署名押印し、常にこれを事務所に備えておかなければならない。

第23条 諮問事項

 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。

  一 予算、借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分

  二 事業計画

  三 予算外の新たな義務の負担または権利の放棄

  四 寄附行為の変更

  五 合併又は解散並びに分割

  六 収益事業に関する重要事項

  七 寄附金品の募集に関する事項

  八 第4条による設置する学校の新設

  九 その他本法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

 2、前項1号、4号、5号及び8号については、意見を聞く際、次条による議決を行うことができる。

第24条 議決事項

 次の各号に掲げる事項については、評議員会において、全評議員の3分の2以上の議決を得ることを要する。

  一 寄附行為の変更

  二 合併

  三 解散

  四 残余財産の処分

  五 基本財産の処分

第25条 評議員会の意見具申等

 評議員会は、本法人の業務又は財産の状況もしくは役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、もしくはその諮問に答え、又は役員から報告をうけることができる。

第26条 評議員の選任

 評議員は、次の各号に掲げる者とする。

  一 手野学園の次に掲げる学校長又は代表 8名

   イ 手野医療大学大学院大学院長代表

   ロ 手野工業大学大学院大学院長代表

   ハ 手野教育大学大学院大学院長

   ニ 手野自動車学校長

   ホ 手野鉄道学校長

   ヘ 手野保育園園長代表

   ト 手野幼稚園延長代表

   チ 手野警備学校長

  二 手野工業大学の次に掲げる学科長 9名

   イ 工学科長

   ロ 造船学科長

   ハ 機械学科長

   ニ 科学学科長

   ホ 土木学科長

   ヘ 自動車学科長

   ト 鉄道学科長

   チ 情報学科長

   リ 知的財産学科長

  三 手野医療大学の次に掲げる学部又は学科長 10名

   イ 歯学部長

   ロ 獣医学部長

   ハ 薬学部長

   ニ 検査学部長

   ホ 医療学部看護学科長

   ヘ 医療学部心理学科長

   ト 医療学部保健学科長

   チ リハビリテーション学部長

   リ リハビリテーション学部リハビリテーション学科長

   ヌ リハビリテーション学部療法学科長

  四 手野教育大学教育学部長 1名

  五 手野専門学校の次に掲げる学部長 2名

   イ 高等専門学部長

   ロ 専門学部長

  六 手野専門学校の次に掲げる学科の学科長のうち、次に指定された人数 6名

   イ 高等専門学部 機械工学科、自動車学科、鉄道学科、情報通信学科 2名

   ロ 専門学部 植物学科、畜産学科 1名

   ハ 専門学部 観光学科、映画学科、アニメーション学科、俳優学科 2名

   ニ 専門学部 保育学科、幼稚園学科 1名

 2、複数の学科において、その学科数に満たない人数が指定されている場合、学科長による互選で評議員を決定する。

 3、理事会において、次に掲げる者からの推薦 2名

  一 砂賀家 1名

  二 手野家 1名

 4、前項における推薦は、本法人が設置する学校のうち、幼稚園及び保育園を除いた学校を卒業した者で、年齢25歳を超える者でなければならない。

 5、第1項において選任された者は、その職を退いたときは、当然に評議員の職を失う。

 6、理事は評議員として評議員会において席をもつ。

 7、前項の評議員の地位は、理事でなくなったときをもってその地位から退く。

 8、理事は、評議員会の議決に加わることができない。

第27条 任期

 評議員の任期は、その職における任期と同じとする。但し、任期が規定されていない場合、その期間は2年とする。

 2、評議員は、再任することができる。

 3、補欠選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第28条 評議員の解任及び退任

 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。

  一 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき

  二 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき

 2、評議員は次の事由によって退任する。

  一 任期の満了

  二 辞任

  三 評議員となるための職について任期の満了又は辞任したとき


・第5章 資産及び会計

第29条 資産

 本法人の資産は、次のとおりとする。

  一 財産目録に記載する財産

  二 授業料収入、入学料収入及び検定料収入

  三 資産から生じる果実

  四 寄付金品及び寄付物品

  五 その他の収入

第30条 資産の区分

 本法人の資産は、前条の資産を分け、基本財産、運用財産及び収益事業用財産とする。

 2、基本財産は、本法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載されている財産及びそののち基本財産に編入された財産である。

 3、運用財産は、本法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載されている財産及びそののち運用財産に編入された財産である。

 4、収益事業用財産は、本法人の収益を目的とする事業に必要な財産歳、財産目録中収益事業用財産の部に記載する財産及びそののち収益事業用財産に編入された財産である。

 5、寄附金品及び寄附物品については、寄付者の指定に従って基本財産、運用財産又は収益事業用財産に編入する。但し、寄付者の指定がなかった場合、理事会において基本財産、運用財産又は収益事業用財産に編入する。

第31条 基本財産の処分の制限

 基本財産は、これを処分してはならない。但し、本法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の4分の3以上の議決を得て、なおかつ全学生(手野鉄道学校及び手野警備学校は除く、園児の場合は保護者とする。以下同じ。)の3分の2以上の賛成を受けて、その一部に限り処分することができる。

第32条 積立金の保管

 基本財産及び運用財産中の積立金は、手野銀行、手野証券並びに手野金融の子会社、又は理事会が評議会の議決に基づいて実施する確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、もしくは定額郵便貯金として理事長が保管する。

 2、前項の積立金から生じる果実は、次条の場合を除いて、理事会の承認がなければ取り崩すことができない。また、元金は理事会の承認がなければ取り崩すことができない。

第33条 経費の支弁

 本法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。

第34条 会計

 本法人の会計は、学校法人会計基準により行う。

 2、本法人の会計は、以下のように区分する。

  一 学校会計 学校の経営に関する会計

  二 収益事業会計 収益事業に関する会計

第35条 予算及び事業計画

 本法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

第36条 予算外の新たな義務の負担または権利の放棄

 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)についても、同様とする。

第37条 決算及び実績の報告

 本法人の決算は、毎会計年度終了後2か月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。

 2、理事長は、毎会計年度終了後2か月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。

 3、収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければならない。

第38条 財産目録等の備え付け及び閲覧

 本法人は、毎会計年度終了後2か月以内に、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成しなければならない。

 2、本法人は、前項の書類及び第17条第3号の監査報告書を各事務所に備えて置き、本法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

第39条 資産総額の変更登記

 本法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後2か月以内に登記しなければならない。

第40条 会計年度

 本法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。


・第6章 解散及び合併

第41条 解散

 本法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。

  一 理事会における理事総数の4分の3以上の議決及び評議員総数の3分の2以上の議決

  二 本法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事総数の4分の3以上の議決

  三 学校法人としての合併

  四 学校法人としての破産

  五 文部科学大臣による解散命令

 2、前項第1号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第2号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。

第42条 残余財産の帰属者

 本法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く)における残余財産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の4分の3以上の議決により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益法人に帰属する。

 2、学生の4分の3以上の賛成及び評議会の4分の3以上の議決により、前項及び教育の事業を行う株式会社に帰属させることができる。

第43条 合併

 本法人が合併をしようとするときは、理事会及び評議会においてそれぞれ4分の3以上の議決並びに全学生の5分の4以上の賛成を行い、文部科学大臣の認可を受けなければならない。


・第7章 寄附行為の変更

第44条 寄附行為の変更

 本寄附行為を変更しようとするときは、理事会及び評議会において3分の2以上の議決を行い、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

 2、私立学校法施行規則その他法令に定める、寄附行為の変更による届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会及び評議会において3分の2以上の議決を行い、文部科学大臣に届け出なければならない。


・第8章 補則

第45条 書類及び帳簿の備付

 本法人は、本寄附行為に定めがある書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に各事務所に備え置かなければならない。

  一 寄附行為

  二 選出の根拠及び就任の期日を明示した役員及び評議員の名簿

  三 収入及び支出に関する帳簿及び証憑書類

  四 その他、本法人の業務に関する重要書類

第46条 公告の方法

 本法人の公告は、以下の掲示場に掲示するほか、電子公告並びに手野新聞に掲載する。

  一 手野工業大学

  二 手野教育大学

  三 手野医療大学

  四 手野専門学校

  五 手野学園高等学校

  六 手野幼稚園

  七 手野保育園

  八 前各号が設置されている本部キャンパス以外のキャンパス

 2、前項第5号から8号については、書類の配布によって掲示に代えることができる。但し、前項8号については、前項第1号から4号を除くものとする。

第47条 施行細則

 本寄附行為の施行についての細則その他本法人及び本法人の設置する学校の管理及び運営に関して必要な事項は、理事会が定める。

 2、学生に係る事柄については、前項の他、評議会の議決を必要とする。

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