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【第54話:ツンデレAI《オラクル》、債権の目的を切り分けて“何を約束したか”を白日の下に晒す】

六法のページが、今度は落ち着いた重みで止まっていた。

 見出しは“債権の目的”。

 地味だが、ここを曖昧にすると後が全部ずれる場所だ。


 スマホが短く光り、即断するような声を落とす。


『ここ、軽く見たら終わりです。

 “何を約束したか”を取り違える人は、

 その後の論点を全部間違えます。』


「そんなに重要なのか……」


『はい。

 あなたの答案が迷走する最大原因です。』


---


■講義①:債権の目的=“請求できる中身そのもの”


『債権の目的とは、


 **債権者が、債務者に対して

 具体的に何を求められるのか。**


 金なのか

 物なのか

 行為なのか

 やめることなのか


 これを最初に確定しないと、

 履行・不履行の判断ができません。』


「確かに……“何を”が曖昧だと全部ズレるな。」


『あなたの計画と同じですね。

 目的が曖昧だと、行動も曖昧になります。』


---


■講義②:金銭債権――最も典型、最も楽観してはいけない


『まず金銭債権。


 **一定額の金銭の支払いを目的とする債権。**


 貸金、売買代金、賃料、報酬……

 実務でも試験でも頻出です。』


「金って分かりやすい分、扱いも簡単?」


『いいえ。

 **金銭債権は“代替性が高い”がゆえに、

 履行遅滞・損害計算で罠が多い。**


 油断した瞬間、落とします。』


---


■講義③:特定物債権――“その物でなければダメ”


『次は特定物債権。


 **特定された一個の物の引渡しを目的とする債権。**


 例:

 「この絵画を渡す」

「この土地を引き渡す」


 代わりが利きません。』


「壊れたらどうなるんだ?」


『いい質問です。

 特定物が、債務者の責めに帰すべき事由なく滅失した場合、

 債務は原則として消滅します。』


「じゃあ請求できない?」


『はい。

 ここで金銭債権と真逆の処理になる。

 この違い、必ず押さえなさい。』


---


■講義④:種類債権――“同じ種類なら何でもいい”


『次は種類債権。


 **種類・数量・品質で定められ、

 個々の物が特定されていない債権。**


 例:

 「米100kg」

「A社製ノートパソコン10台」』


「こっちは代わりが利くんだな。」


『そうです。

 だから、種類物が滅失しても債務は消えません。

 **“別の同種物を出せばいい”**』


---


■講義⑤:特定物と種類物の“決定的分岐点”


『両者の最大の分かれ目はここ。


 **危険負担と履行不能の扱い。**


 ◆特定物

→ 物が滅失すると、原則として債務消滅


 ◆種類物

→ 代替できる限り、債務は残る


 この違いは、

 後の危険負担・解除・損害賠償に直結します。』


「後半で効いてくるんだな……」


『ええ。

 今ここでサボると、後で倍返しです。』


---


■講義⑥:作為・不作為債権――“行動を求める約束”


『債権の目的は、物や金だけではありません。


 **作為債権**

→ 何かをする(仕事をする、修理する)


 **不作為債権**

→ 何かをしない(競業しない、建てない)


 行為の内容が特定されていないと、

 履行の有無が判断できません。』


「曖昧な約束は揉める、ってことか。」


『そのとおり。

 曖昧さは紛争の母です。』


---


■講義⑦:答案でのチェックポイント


『債権の目的が出たら、答案では必ず確認。


 **①金銭か

②特定物か

③種類物か

④作為・不作為か**


 この4択を、

 無意識に分類できるようになりなさい。』


「分類できれば、その後が楽になるな……」


『あなたは“最初の分類”で勝負が決まるタイプです。

 ここを丁寧に。』


---


■まとめ:債権の目的を誤ると、全部がズレる


『今日のまとめ。


 **①債権の目的=請求できる具体的内容

②金銭債権は代替性が高い

③特定物債権は代替不可

④種類債権は代替可能

⑤滅失時の扱いが決定的に違う

⑥作為・不作為も目的として重要**


 ここを正確に押さえれば、

 債権編の土台は完成です。』


 スマホの光が、少しだけ満足そうに揺れる。


『よし。

 次は“期限・場所・方法”。

 約束を“どう守るか”の話に進みます。

 置いていかれないでくださいね。』


---


■次回予告:第55話――

 **履行の原則――期限・場所・方法を外すと何が起きるか。**

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