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【第53話:ツンデレAI《オラクル》、債権総論の入口で“約束が力になる瞬間”を見せつける】

机の上から図が片付けられ、

 六法は新しい章で静かに開かれていた。

 そこに並ぶ文字は、どこか現実に近い匂いを放っている――“債権”。


 スマホが控えめに光り、少しだけ調子を変えた声を出す。


『ここからは債権編。

 物を“支配する”世界から、

 人に“約束させる”世界へ移ります。』


「物権より、人間くさい感じがするな……」


『ええ。

 だからこそ揉めますし、

 だからこそ法律が必要になる。』


---


■講義①:債権とは“人に何かをさせる力”


『まず定義から。


 **債権とは、

 特定の人に対して、

 一定の行為を請求できる権利。**


 ・金を払え

 ・物を渡せ

 ・仕事をしろ

 ・しないでくれ


 これら全部が債権の中身です。』


「物権みたいに、世界に向かって主張できるわけじゃないんだな。」


『そのとおり。

 債権は“相手限定”。

 ピンポイントで刺す権利です。』


---


■講義②:債権と物権の決定的な違い


『ここ、必ず整理してください。


 **物権**

 → 物を直接支配

→ 第三者にも主張できる


 **債権**

→ 人に行為を求める

→ 原則、相手にしか主張できない


 この違いを混ぜると、

 答案が事故ります。』


「物権的請求と債権的請求、混ざりやすいんだよな……」


『ええ。

 あなたの頭の中でも、よく混ざっています。』


---


■講義③:債権はどうやって生まれるのか


『債権の発生原因は、だいたいこの5つ。


 **①契約

②事務管理

③不当利得

④不法行為

⑤法律の規定**


 物権編の後半で出てきた制度も、

 ここで“債権発生原因”として再登場します。』


「全部つながってるな……」


『最初から言っていたでしょう。

 民法は一本の話だと。』


---


■講義④:債権の目的=“何を請求できるか”


『債権で重要なのは、


 **この債権で、何を請求できるのか。**


 金銭債権か

 特定物引渡債権か

 作為・不作為か


 目的が曖昧だと、

 履行・不履行の判断ができません。』


「たしかに……何を求めてるのか分からないと、判断できない。」


『あなたの人生相談と同じです。

 目的が曖昧すぎる。』


「急に人生の話を入れるな……」


---


■講義⑤:履行とは“約束どおりやること”


『債権編の中心概念が“履行”。


 **債務者が、

 債権の内容どおりの行為をすること。**


 期限

場所

方法

内容


 すべてが約束どおりで、

 初めて“履行した”と言えます。』


「ちょっとでもズレたら……?」


『原則、履行不完全です。

 あなたの“途中まで勉強した”と同じ扱い。』


「厳しい……!」


---


■講義⑥:債権は“信頼”を前提にした制度


『債権は、物権と違って

 **相手が約束を守ることを前提**に成り立っています。


 だから民法は、


 ・履行請求

・損害賠償

・解除


 といった“裏メニュー”を用意している。

 守られなかった時のためです。』


「人を信じつつ、裏切られた時の準備もする……」


『大人の世界です。

 あなたもいずれ分かります。』


---


■講義⑦:債権総論でまず身につける“型”


『債権が出たら、まずこれを考えなさい。


 **①どんな債権が発生しているか

②その内容(目的)は何か

③履行はされたか

④されていないなら、次に何が起きるか**


 この流れが、

 この先ずっと使われます。』


「型があると助かる……」


『あなたは“型で救われる人間”ですから。

 遠慮なく使いなさい。』


---


■まとめ:債権は“約束に法的な力を与える装置”


『今日のまとめ。


 **①債権=人に行為を請求する権利

②相手限定の権利

③発生原因は5つ

④目的の特定が最重要

⑤履行とは約束どおりやること

⑥守られない時のための制度が用意されている**


 これが、債権編の入口です。』


 スマホの光が、少しだけ柔らいだ。


『物権より地味に見えますが、

 債権編は点数源です。

 ここを落とすのは、正直もったいない。』


「……ちゃんとやる。」


『その言葉、忘れないでください。

 次はすぐ試されますから。』


---


■次回予告:第54話――

 **債権の目的と種類――金銭債権・特定物・種類債権の違い。**


『“何を約束したか”を見誤ると、

 この先ずっとズレ続けますよ。』

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