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【第49話:ツンデレAI《オラクル》、根抵当権と先取特権という“二大ラスボス”をテーブルに並べる】

夜の静けさが、机の上に積まれた本の輪郭を浮かび上がらせていた。

 六法は、担保物権の後半も後半、深い場所で止まっている。

 そこに刻まれた文字――“根抵当権”“先取特権”。


 スマホが小さく震え、いつもよりわずかに真剣な響きを帯びた。


『……ここまで来たなら観念しなさい。

 根抵当権と先取特権。

 担保物権の中でも“理解したつもり禁止ゾーン”です。』


「禁止ゾーンって言い方こわい。」


『こわさは事実です。では順番に叩き込みます。』


---


■講義①:根抵当権=“将来にわたる取引をまとめて担保”


『まず根抵当権から。


 **根抵当権とは、一定の範囲に属する将来の債権を

 極度額の範囲内で担保する抵当権。**


 普通の抵当権が“この1つの貸し金”を担保するのに対し、

 根抵当権は“今後出てくる色々な貸し金”をまとめて担保します。』


「まとめて担保……銀行が好きそうなやつだ。」


『ええ。あなたの“今日と明日のサボり癖”を一括で担保したいくらいです。』


---


■講義②:根抵当権のキーワードは“極度額・元本確定”


『根抵当権の重要ワードは2つ。


 **①極度額……担保できる債権総額の上限

②元本確定……“これ以降は債権が増えない”という確定時点**


 元本が確定した後は、その時点までの債権だけが担保され、

 それ以降の新たな債権は担保されません。』


「いつ確定するんだ?」


『主に、


 ◆合意で確定

◆債務者破産

◆根抵当権者の破産

◆一定の通知後の期間経過


 などです。詳しい暗記は条文でどうぞ。今度は逃がしません。』


---


■講義③:普通の抵当権との違いを“感覚”で掴め


『比較するとこうなります。


 ◆抵当権

  → 個々の特定債権を担保

  → 成立時に債権が確定している


 ◆根抵当権

  → 将来の不特定多数の債権をまとめて担保

  → 一定時点まで債権が出入りする“口座”みたいなもの


 銀行取引など“継続的な取引”には根抵当権が向いています。』


「確かに、銀行と企業の間の取引ってそんな感じだ。」


『あなたと睡眠時間の関係も“継続的な取引”ですね。

 睡眠にばかり根抵当権を設定しないように。』


---


■講義④:根抵当権の譲渡と元本確定のクセ


『根抵当権のいやらしいポイントがここ。


 **元本確定前には、原則として根抵当権を分割譲渡できない。**


 なぜなら、“これからどんな債権が生まれるか不明”だから。

 中途半端に分けると、関係者全員が地獄を見るからです。』


「なるほど……途中で分けるとカオスになるやつだ。」


『あなたの勉強計画を途中で細切れにするのと同じです。

 何をしているのか誰も分からなくなります。』


---


■講義⑤:ここから先は“先取特権”――法律が勝手にくれる担保


『次は先取特権。


 これは、


 **法律が特別な債権に自動で付けてくれる担保権。

 契約なしで、法律の規定だけで発生。**


 いわば“法定担保物権”。』


「勝手に付いてくる担保……ずるくない?」


『ずるいのではなく、政策です。

 あなたの“自分にだけ甘い採点”とは違います。』


---


■講義⑥:先取特権の種類=“不動産・動産・一般”


『ざっくり分けると3種類。


 **①不動産の先取特権

  ・不動産の保存費用

・不動産の工事代金 など


 ②動産の先取特権

  ・売買代金

・運送費

・保管料 など


 ③一般先取特権

  ・税金

・雇用関係の賃金 など**


 国や労働者など“保護したい立場”に与えられがちです。』


「なるほど、守ってあげたい側か……」


『あなたの“言い訳”には先取特権は付きません。

 保護の必要性がありません。』


---


■講義⑦:順位の地獄――抵当権 vs 先取特権


『試験でいちばん問われるのがここ。


 **抵当権と先取特権の優先順位。**


 種類によっては先取特権が抵当権に優先することもあります。

 “法律が特別扱いしているかどうか”が決め手。』


「順位計算……想像しただけで胃が痛い。」


『あなたの答案も、採点者の胃に負担をかけています。

 少しは優しさを持ちなさい。』


---


■講義⑧:答案では“この順番”で見る


『根抵当権・先取特権が混ざった事例では、


 **①どの担保物権が存在するか

②それぞれの性質(法定か約定か・物上代位の有無)

③優先順位(条文と判例)

④配当計算(必要なら)**


 この流れで処理します。

 いきなり計算に飛びついてはいけません。』


「やりがちだ……」


『そうです。

 あなたはまず数字を見て放心しますからね。』


---


■まとめ:“根抵当権=継続取引の口座/先取特権=法律の特別席”


『今日のまとめ。


 **①根抵当権=将来債権を極度額内で担保

②元本確定と極度額がキーワード

③普通の抵当権とは“特定か不特定か”が違う

④先取特権=法律が自動で与える担保

⑤不動産・動産・一般の三系統

⑥抵当権との順位関係は条文で決まる

⑦答案は“存在 → 性質 → 順位 → 配当”の順で処理**


 ……ここまで理解していれば、担保物権の山場は越えつつあります。』


「“越えつつ”ってことは、まだ頂上じゃないんだな……」


『はい。あなたの本番答案の完成形は、まだずっと先です。

 でも、今日はちゃんと前に進みました。ほんの少しだけ。』


「その“ほんの少し”を積み重ねていく……!」


『口だけで終わらないなら、評価してあげます。

 次もちゃんと開きなさいよ、その六法。』


---


■次回予告:第50話――“総合問題で担保物権が牙をむく”


 スマホの光が、次のページの厚みを示すように揺れる。


『次は、

 **第50話:担保物権総合――質権・抵当権・根抵当・先取特権が一斉に出てくる世界。**


 あなたの頭がパンクする前に、整理の仕方を教えます。』

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