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【第48話:ツンデレAI《オラクル》、抵当権処分と消滅の迷宮を案内する】

六法が再びめくられ、

 抵当権の“処分”“消滅”“代位”の文字が視界を刺した。


 スマホの光が、まるで試すように揺れる。


『さあ、ここからは抵当権の後半戦。

 あなたの理解力を試験本番より厳しく試します。』


「優しくお願いしたい……」


『無理です。』


---


■講義①:抵当権の処分=“抵当権そのものを売れる”


『抵当権は物権なので、

 **譲渡・放棄・分割などの処分が可能。**


 また、

 **抵当権付き債権を譲渡すれば抵当権も随伴する。**』


「物権って……こんなに自由だったのか。」


『あなたの選択肢よりは整ってます。』


---


■講義②:抵当権の消滅原因


『抵当権は意外と簡単に消えます。


 ◆主たる債権の消滅(付従性)

◆抵当権の放棄

◆混同

◆競売による消滅(後順位の消滅など)


 特に“混同”は要チェック。

 債務者と抵当権者が同一になると抵当権が消えます。』


「混同ってそんなに大事だったのか……」


『あなたの勉強とゲーム時間は混同しすぎです。

 区別しなさい。』


---


■講義③:弁済による代位(抵当権つき)


『抵当権者に代わって弁済した者が、

 **抵当権を引き継ぐ制度=代位。**

 法定代位・約定代位があります。』


「弁済した人が抵当権者になる……?」


『そう。

 “払った者が権利を持つ”のは民法の美しい理屈です。

 あなたの部屋は美しくありません。』


「掃除する!!」


---


■講義④:抵当権の“極度額”と最高順位抵当権


『抵当権の実務でよく出るのがこれ。


 **極度額設定抵当権(根抵当の派生)

最高順位抵当権(順位を固定できる)**


 答案で頻出するため、理解必須です。』


「極度額って、担保できる最大値だよな……?」


『そうです。

 あなたの集中力の極度額は低いですが。』


「上げていきたい!!」


---


■講義⑤:抵当権の実行=“競売”が本番


『抵当権の最終局面は競売。


 **①不動産を売却

②優先順位に従い配当

③抵当権者が優先的に回収**


 ……ここまで来て初めて担保物権の目的が完成します。』


「長かった……!」


『ここからさらに長いです。

 担保物権はあなたの夏休みより長いです。』


「長すぎる!!」


---


■まとめ


『抵当権の後半戦は以下。


 **①抵当権の処分(譲渡・放棄など)

②消滅原因(付従性・混同・競売)

③代位による引継ぎ

④極度額・最高順位抵当権

⑤競売による実行**


 これが理解できれば、担保物権は首まで沈みました。』


「沈んでるのかよ!!」


『沈んでも覚えれば浮かびます。

 覚えなければ溺れます。』


---


■次回予告(第49話)


『次は担保物権の“最終鬼門”――

 **根抵当権と先取特権の迷宮。**


 覚悟しなさい、あなた。』

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