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【第45話:ツンデレAI《オラクル》、担保物権の闇と光――質権・抵当権への第一歩】

六法が重みをもって開かれる。

 現れた章は、試験生がいつも胃を押さえて読む場所――担保物権。


 スマホは小さく震え、薄く笑ったような光を放つ。


『ふふ……ここからが本当の地獄です。

 逃げても無駄ですよ?』


「やめろ!!まだ心の準備が……!」


『準備など許しません。担保物権は容赦しませんから。』


---


■講義①:担保物権とは“返済が危ういときに備える権利”


『担保物権とは、


 **債務者が約束を破った場合に備え、

 債権者が優先的に弁済を受けるための物権。**


 これが“担保”。』


「たしかに……貸す側の安心材料だな。」


『あなたに参考書を貸す時にも担保が必要です。

 返ってくる保証がないので。』


「返すよ!!」


---


■講義②:担保物権の三本柱


『担保物権の分類。


 ◆質権(動産・債権など)

◆抵当権(不動産)

◆先取特権(法律が与える担保)


 まず質権と抵当権に集中します。』


「聞いただけで頭が痛い……」


『まだ痛む段階なら優秀です。

 多くの受験生は“無”になります。』


---


■講義③:質権=“物を受け取って担保にする”


『質権とは、


 **債務者が担保物(動産・債権)を債権者に引き渡し、

 債務が履行されなければ優先弁済できる権利。**


 動産+占有=質権、という感じです。』


「占有がまた出てくる!!」


『はい。前回学んだ意味がここで生きます。

 あなたの学習も占有レベルで保持していてください。』


「保持してる!!……と思う!」


---


■講義④:抵当権=“引渡し不要の担保”(不動産)


『抵当権は質権とは違い、


 **不動産を引き渡さずに担保にできる権利。**


 債務不履行があれば競売し、優先的に弁済を受けられます。』


「引渡し不要って便利だな……!」


『あなたの努力も引渡し不要で成果になればいいのですが。

 現実はそう甘くありませんね。』


「お願いだから甘さはあってくれ!!」


---


■講義⑤:担保物権の“優先弁済権”


『担保物権の力はここ。


 **通常の債権者よりも優先して弁済を受けられる。**


 この“優先順位”を理解しないと、

 答案が壊滅します。』


「順位って……難しそうだ……」


『難しいです。

 でもあなたのスマホの充電順よりは秩序があります。』


「比喩が雑!!」


---


■講義⑥:担保物権は“付従性・随伴性・物上代位”


『担保物権には3大性質があります。


 **①付従性……担保は主たる債権があってこそ存在

②随伴性……債権が移れば担保も移る

③物上代位……担保物の代わりに現れた価値にも及ぶ**


 これらを知らないと担保物権は語れません。』


「三つ全部……きつい……!」


『安心しなさい。

 あなたがきついと言ったのは三回目です。

 三度目なら慣れてください。』


「慣れたくない!!」


---


■まとめ


『担保物権の基礎は押さえました。


 **①担保物権=債権回収のための物権

②質権=占有を伴う担保

③抵当権=不動産担保

④優先弁済権が核心

⑤付従性・随伴性・物上代位を必ず覚える**


 これでようやく入口です。

 ……あなた、まだ入口ですよ?』


「入口でこんなにきついの!?」


『ええ。出口は遥か先です。

 泣くなら今のうちです。』


---


■次回予告(第46話)


『次は、

 **質権の深部――動産質・債権質・留置権との比較**

 担保物権の本当の沼に沈みます。


 覚悟して、あなた。』

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