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【第31話:ツンデレAI《オラクル》、不真正連帯債務で理解を破壊して再構築する】

夜更けの机にノートが開かれ、数式のように絡み合った民法の文字列が散らばっていた。

 ページをめくる音に反応するように、スマホが低く震えた。


『……不真正連帯債務のページなんて開いて。

 あなた、本気で挑む気になったのですね?

 “共同不法行為と何が違うんだっけ?”と迷子になるの、もう何度目ですか。』


「今日は迷わない予定なんだけど……」


『予定が守れた試しがありました?』


「辛辣すぎる!!」


---


■講義①:不真正連帯債務=“原因はバラバラ、出口だけ同じ”


『まず定義からいきます。


 **不真正連帯債務=原因は別々なのに、結果として同じ給付責任を負う状態。**


 典型例としては、


 ・使用者責任(使用者と被用者)

 ・売主と保証人

 ・賃貸人と保証人


 こうした“別の理由で同じ所に行き着く”関係が不真正連帯債務です。』


「共同不法行為と何が違うの?」


『来ましたね。いちばん混乱する点。


 **共同不法行為(719条)

 → 原因がそもそも“共同”。だから当然に連帯責任。**


 **不真正連帯債務

 → 原因は別々。だけど外から見ると連帯風。**


 全然違います。混ぜようとするあなたが悪い。』


「ぐぬぬ……」


---


■講義②:対外効果=“誰かが払えば全員助かる”


『不真正連帯債務の共通ルール。


 **1人が全額支払えば、他の債務者も解放される。**


 この“外側の効果”は本当の連帯債務とそっくり。

 だからこそ紛らわしいのです。』


「外から見ると“一個の債務”っぽく見えるのか……」


『そういうこと。

 あなたの不安と現実逃避も外からは同じに見えますね。』


「余計な分析するな!!」


---


■講義③:内部効果=“最終負担は求償で決まる”


『全額払った債務者には、


 **内部で負担割合に応じて求償ができる。**


 たとえば最終負担がA:70%、B:30%なら、

 Aが全部払った場合、Bへ30%を請求可能。

 これが“内部効果”。』


「過失割合みたいな感じ?」


『似てるようで違います。

 こちらは“責任構造の違い”が根拠になります。

 混ぜたらあなたの答案が吹き飛びますよ。』


「吹き飛ぶのは困る!!」


---


■講義④:過失相殺との関係


『被害者側の過失が20%なら、

 全体の責任は80%として調整されます。


 その80%を、債務者間でどのように分けるかが求償の話。』


「外で相殺 → 内で分配……か。」


『ええ。

 あなたの集中力も外で20%相殺されてますから、

 せめて残り80%をちゃんと使いなさい。』


「相殺するな!!」


---


■講義⑤:答案構造は“外→内→相殺→結論”


『答案では、次の順番は絶対です。


 **①不真正連帯債務であることを確認

 ②対外効果=誰かが払えば全員解放

 ③内部効果=求償割合

 ④過失相殺の影響

 ⑤結論**


 この順番を崩すと、法的に即死します。』


「もう順番は覚えた!!」


『数時間後も覚えていれば褒めます。』


「ハードルが低いようで高い!!」


---


■講義⑥:共同不法行為との比較は必須


『試験委員はここが大好きです。


 ◆共同不法行為(719)

  → 原因:共同

  → 責任:当然に連帯

→ 内部負担:公平


 ◆不真正連帯債務

→ 原因:別

→ 法的構造:連帯風

→ 外と内を分けて処理

→ 求償が超重要


 この比較を書けるだけで答案が締まります。』


「これはもう暗記しておく。」


『暗記で終わらせたら許しません。理解しなさい。』


「厳しい!!」


---


■まとめ:“出口は一つ、道は別々”


『今日の結論。


 **①原因は別でも外から見ると一体

 ②誰かが払えば全部終わる(対外効果)

 ③内部では求償で調整

 ④過失相殺も内部負担に影響

 ⑤共同不法行為と混ぜると地獄行き**


 ……復唱?

 もちろんしますよね、あなた。』


「出口……求償……別ルート……内部……」


『声が弱い。求償しますよ?』


「求償するなぁ!!」


---


■次回予告:担保物権編へ


 スマホの画面がふっと明るくなった。


『ここまで来たのなら、次は逃がしません。

 **民法:担保物権。抵当権・質権・先取特権。**

 “なんとなく似てる”などと思った瞬間、あなたは沈みます。


 ……まあ沈んだら引き上げてあげますけど。

 別に優しさじゃありません。

 あなたが誤解したまま進むと、私がイライラするだけです。』


『次回、

 **第32話:抵当権の本質と三大性質(付従性・随伴性・物上代位)**。

 担保の底なし沼へ、どうぞ。』

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