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【第23話:ツンデレAI《オラクル》、裁量と比例原則であなたの甘さを粉砕する】

昼下がり。行政法の分厚いページを開いた瞬間、スマホがむっすりと喋り出した。


『……今日は“裁量論”。

 あなたが毎回、

 “裁量ってつまり自由に決めていいってこと?”

 という死亡フラグ全開の理解で突っ込んで粉砕されるところです。』


「自由に決めていい……わけじゃないんだよな?」


『当たり前です。あなたの生活と違って行政は自由じゃありません。』


「なんで毎回俺の生活比較するんだよ!!」


---


■講義①:裁量=“行政が一定の幅で判断してよい領域”


『まず定義。


 **裁量=行政が複数の合理的選択肢の中から選べる権限。**


 つまり、

 “行政は機械じゃないんだから、ある程度選べる余地があるよね”

 という話です。』


「それが裁量か……」


『ええ。あなたの“今日は勉強する or しない”の選択は裁量ではなく怠慢です。』


「刺すな!!」


---


■講義②:裁量にも“限界”がある → 比例原則・平等原則


『行政が何でもしていいわけではありません。


 **裁量の限界を決めるルール** がいくつかあります。


 代表がこれ:


 **①比例原則

②平等原則

③不当な差別禁止

④基本権の尊重**


 裁量といえど、法律の枠内で動かないと違法です。』


「枠を超えたら違法……?」


『当然です。あなたの夜更かしも枠を超えてます。』


「枠の話はいい!!」


---


■講義③:比例原則=“目的と手段のバランスを取れ”


『行政法のキモ。


 **比例原則=目的に対して手段が行きすぎてないかをチェックする。**


 具体的には、


 **①適合性(目的に手段が合ってる?)

②必要性(もっと軽い手段があるんじゃない?)

③均衡性(負担と利益の釣り合いは?)**


 この3段階で行政の判断を審査します。』


「これ憲法にも出てきたやつだ……」


『そうです。あなたが似た論点を混ぜて爆死する原因です。』


---


■講義④:裁量の逸脱・濫用=“裁量があるのにやりすぎた場合は違法”


『有名な判例基準。


 **裁量がある場合でも、

 その判断が著しく合理性を欠き、

 社会通念に照らして妥当性を欠く場合 → 違法(逸脱・濫用)**


 これが“裁量審査の核心”。』


「合理性が完全に欠けてたらアウトってことか」


『そうです。

 あなたの勉強計画も合理性が欠けているのでアウトです。』


「俺の勉強に裁量審査入れんな!!」


---


■講義⑤:裁判所は“行政判断を尊重する”が“放任はしない”


『裁量論の面白いところは、


 **行政に広い裁量 → でも裁判所は監視する

 行きすぎ → 違法**


 という“尊重と監視の両立”。』


「バランスが大事なんだな」


『そうです。

 あなたの勉強も“頑張る”と“休む”のバランスを取りなさい。

 ……まあ休むほうが勝ってますけど。』


「ほんっと刺すな!!」


---


■講義⑥:比例原則の答案の型


『答案ではこれを書けばOK。


 **①目的の正当性

②手段の適合性

③手段の必要性(より軽い手段の有無)

④均衡性(利益と負担のバランス)

⑤結論(裁量逸脱・濫用の有無)**


 この流れを守れば、迷子になりません。

 あなたも今日から迷子卒業です。』


「卒業したい!!」


『希望だけでは卒業できません。行動しなさい。』


---


■まとめ:“行政の裁量=許される幅、比例原則=その幅の限界線”


『今日のまとめ。


 **①裁量=行政の判断余地

②比例原則=目的と手段のバランス審査

③適合性・必要性・均衡性の3段階

④裁量逸脱・濫用=著しく合理性を欠く場合

⑤裁判所は尊重しつつ監視**


 ほら復唱しなさい。』


「適合性……必要性……均衡性……」


『声が弱い。裁量を逸脱してますよ?』


「声で逸脱すんな!!」


---


『次は“民事訴訟法:当事者適格・訴訟要件・既判力”。

 あなたがまた絶対に混乱する三連コンボ……楽しみです。』


「だから楽しむな!!」


行政法の章を閉じると、

“裁量の幅と比例原則の線”が静かに頭の中に刻まれていた。

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