書籍化したら即開業届ってマジすか
作者の皆様の作品を電車・バスの移動時間や寝る前のひと時に楽しませていただいてます
本当にありがとうございます
そして、苦労して書いた作品が書籍化された作者の皆様
本当におめでとうございます
印税収入が手に入ってうれしい反面
確定申告のことも頭をよぎりますよね
確定申告はほぼ必須になるのですが
いざ申告をする際には注意してください
印税収入を申告するとき
雑所得として申告する場合と事業所得として申告する場合があります
どう違うの?と思いますよね
大きく3点違います
まず1点目
事業所得では青色申告特別控除を受けることができます
雑所得では受けられません
2点目
経費となる範囲が違います
ざっくり言うと
事業所得の場合は業務上の経費の全てが認められるのに対して
雑所得の場合にはその収入にダイレクトに対応する部分しか認められません
ダイレクトな対応とは
例えば、発刊した本のこの部分の記述のために必要な取材費や資料の購入費用であるとか
発刊の打ち合わせに参加するための交通費であるなどのように
因果関係を誰もがわかるように説明できることをいいます
事業所得の場合は
実際に書くかどうか未定である次回作の調査にかかった費用、
例えば、調査旅行代や資料購入費用とかも、場合により経費になると考えられます
3点目
事業所得が赤字の場合は他の所得(の一部)と損益通算ができますが
雑所得はできません
これは印税に係る事業所得又は雑所得が変動所得に該当する場合も同様です
つまり、事業所得が赤字だった場合
年末調整した給与の源泉徴収票に記載された税金も還付を受けられます!
以上、ずらずらと書きましたが
何が言いたいかというと
事業所得はお得! 雑所得になると損!
それだけ。
事業所得として申告するには、客観的に事業と認められる活動であることが必要です
そして、税務署に対して開業届を出すのは事業所得に該当する場合だけです
「自分が事業所得と主張すればそれでいいじゃないか」
そういう意見の人もいるでしょう
でも、税務署はどちらの所得に該当するかを問題にしてくることもあります
納税者側と争った事例もあります
事例を知りたい方は次をどうぞ → 「ぐーぐる先生」
また、どちらの所得に該当するかは税理士に相談すると客観的な判断が期待できるでしょう。
長々と書きましたけど最後にタイトルについて一言言いたい
1冊出しただけで開業届ってさすがに早すぎませんかね
ぐーぐる先生を使うときの魔法の言葉:平成26年9月1日裁決
4判断の(3)を読むと幸せになれると思う
税理士に申告を任せたら電子証明書は不要ですよ(小声)
2016/8/15追記
ちょっとだけ文章追加しました
この文章を読みに来る人がいまだにいることにビビる
どうやって探してるんだろう