閑話ブレイクタイム 王国の制度 王族・貴族・国政編
ちょっとだけ設定を説明させていただきます。
興味ない方はとばしてください。
すこし、変更しました。八月二十八日
変更しました。五月十九日
ワンゼ王国王家・爵位制度
・王家は王とその親族6親等を差す。降家したものは除外する。
・正爵位は公爵(12家)、侯爵(10家)、伯爵(20家)、子爵(30家)、男爵(40家)の五つ。
・準爵位は準男爵、名誉子爵、騎士爵、郷爵、文爵の五つ。
・郷爵を除き授爵権は現国王にしかない。除爵するには爵位監督院からの要請がなければならない。
・貴族には一部を除き、地治貴族【県知事または自治体首長】と宮使貴族【国会議員または国家公務員】、重貴族【兼務もしくは副大臣以上の役職に就くもの】がいる。
・正爵位は基本的に相続できる。
・準貴族は原則相続できない。
・大臣は財務、防衛、国土交通、文部科学、警備、生産、外務の七つ。この大臣職に就いているものを「国務卿」と総称し、これに国王、宰相を加えた「九人議会」が行政を担う。
・これとは別に国民総議会が立法を担い、公爵が任期三年の持ち回りで議長を務める。総議会には貴族による「貴族院」と市民による「民義院」がある。国王は各院から二人以上大臣を選出する。歴代財務、防衛、外務は貴族院から選ばれることが多く、警備、文部科学、国土交通は民義院から選ばれることが多い。生産は民間大臣(議員ではないものが大臣になること)になることが多い。
・参政権は全国民に与えられているが、貴族は貴族院、それ以外は民義院への参政権しか与えられていない。さらに公爵や中級貴族の当主には被選挙権がない。
・司法は、最高司法院が担っている。ここに所属するものは家名を捨て、すべての人民(王家から奴隷まで)を公平に法と良心に従い裁かなければならない。もしも、不正が発覚した場合死刑となる。院長は院内推薦と国民投票により決められる。
・爵位監督院では貴族模範則に則り、現在の爵位が相応しくないとされた貴族について除爵、降爵、昇爵を調査により国王へ提案する。監督院に所属する人間は極秘とされ、国内では唯一の公的な諜報機関である。
・千人掌部隊は政府直属の対外諜報機関である。存在自体が極秘とされる。
正爵位貴族
・公爵は王家の分家にあたり、宮使貴族である。王位継承権を放棄した者が相続する。このため、公爵の子供は爵位を継ぐことができない。
・侯爵は重貴族である。ただし、領地は1600㎢未満で王都近辺でなければならない。
・伯爵は9000㎢以上の領地を持つ重貴族または地治貴族である。重貴族になる場合は辺境伯か方伯(王都に近い領地を持っている伯爵)でなければならない。
・子爵は5000㎢以上9000㎢未満の領地を持つ地治貴族である。
・男爵は1600㎢以上5000㎢未満の領地を持つ地治貴族である。
・継承は基本長子相続となる。性別の区分はない。継承権自体は当主より若い6親等までの者に与えられる。
・当主経験者の子供は貴族、その子供は準貴族扱いとなる。その後の子孫は市民階級になる。
準爵位貴族
・準男爵は宮使貴族である。市民から選挙で選ばれた議員の身分。功績次第で正爵位に昇爵する。
・名誉子爵は、文化的・社会的発展に寄与した者に与えられる勲章に近いもの。この爵位のみいずれの区分にも該当しない。
・騎士爵は王国軍部に所属する伍長以上の者に与えられる爵位。宮使貴族である。
・文爵は各省庁で室長以上の者に与えられる爵位。宮使貴族である。
・郷爵は自治体首長や組合長などに与えられる爵位。伯爵以上の当主が授爵することができる。
・郷爵は継承はできないが後継者推薦をすることはできる。地方により選出方法はさまざま。
こんなにぎちぎちな貴族たちは、かわいそうだね。