第6章 司法
第六章 司法
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達したときに退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第9章 裁判所
「さて、第6章をしてみよう」
伊野上は、トイレから帰ってきて、軽くお茶を飲んでから桃子とともに作業を再開した。
「第6章は、司法に関してね」
「そう。裁判とか、司法権の帰属についてとかだよ。最初に条文から見ていこう」
桃子とともに、伊野上はパソコンを見始めた。
「第七十六条、すべての司法権は、最高裁判所および法律で定められている下級裁判所だけが持っている。
2、特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、最後の裁判の場所として裁判を行うことができない。
3、すべての裁判官は、その良心に従って独立して職権を行い、この憲法と法律だけに拘束される。
第七十七条、最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を持っている。
2、検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3、最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条、裁判官は、裁判によって、心身の故障のために職務を続けることができないと決定された場合を除いて、公の弾劾以外の方法で罷免されることはない。裁判官の懲戒処分は、行政機関が行うことはできない。
第七十九条、最高裁判所は、長である裁判官および法律で定められている員数のその他の裁判官で構成し、長たる裁判官以外の裁判官は、内閣で任命する。
2、最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、それから10年を過ぎた後で初めて行われる衆議院議員総選挙の時に再び審査を行い、その後も同様とする。
3、前項の時には、投票者の多数が裁判官の罷免を認めたときは、その裁判官は、罷免される。
4、審査に関することは、法律で決める。
5、最高裁判所の裁判官は、法律で定められている年齢に達したときに退官する。
6、最高裁判所の裁判官は、全員が一定の期間ごとに相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、減額することができない。
第八十条、下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、任期を10年として、再任することができる。ただし、法律で定められている年齢に達した時は退官する。
2、下級裁判所の裁判官は、全員が一定の期間ごとに相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、減額することができない。
第八十一条、最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を持っている一番最後の裁判所である。
2、裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する可能性があると決した場合には、対審は、後悔しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民に権利が問題となっている事件の対審に関しては、常に公開しなければならない」
一気に作り上げた。
「えっと、いくつか聞きたいんだけど」
桃子が伊野上に聞く。
「いいよ」
「特別裁判所って?」
「大東亜戦争[太平洋戦争]以前に実際にあった軍法会議や、日本にはなかった憲法裁判所などが当たるね。特別の身分を持っている人や特別な事件についてのみ司法権を行使する裁判所のことだよ」
一気にメモを取ってから、再び顔をあげて聞いてみる。
「じゃあ、下級裁判所は?」
「日本の裁判所の様態は最高裁判所を一番上に据えるピラミッド構造をしてるんだ。下級裁判所というのは、簡易・家庭・地方・高等各裁判所のことを言うんだ」
「長である裁判官というのは、裁判長のことよね。対審っていうのは?」
「対審っていうのは、対立している当事者、民事だったら被告と原告、刑事だったら被告人と検察官だね。それぞれが法廷で色々と争うことを言うんだ」
「へー…」
桃子は、そう言って、色々と考えているようだった。
「あれ?弾劾裁判所っていうのは、特別裁判所にならないの?」
「そもそも、弾劾裁判所は誰を裁くために作られた?」
「裁判官でしょ」
「特別裁判所には、必ず裁判官[又はその資格を有している人]がいるんだ。身内を裁いたら有利な判決が出る可能性もある。だから、裁判所が行うことができないんだ。それに、国会の一つの機関ではあるけど、完全に権限は独立されているから」
「そうなってるんだー」
桃子は、それだけ言うと、一通りメモを取り終わった。
「あ、もうこんな時間」
桃子は、時計を見上げると、ご飯の支度をするために立ち上がった。
「じゃあ、続きは夕御飯のあとだな」
それだけ言うと、伊野上も背伸びをして、保存してパソコンを閉じた。