第5章 内閣
第五章 内閣
第六十五条 行政権は、内閣に属する。
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は害されない。
第8章 行政権の分担場所
ここ最近、連続して伊野上と桃子は、桃子の家にお邪魔していた。
偶然にも両親は一泊二日の旅行中で、今日は帰ってこないということだったので、この日から伊野上は桃子の家に泊まることにした。
「やれやれ。夏休みなのは分かるけど、娘も連れて行ったらいいのに」
「いいのよ」
桃子は、部屋に案内しながら言った。
「それに…一緒にいられるのが…うれしいから…」
「え?今なんて言った。小さくて聞き取れなかったんだが」
伊野上が聞いたが、桃子は答えなかった。
「さって、第5章だな」
荷物を2階の部屋に放り込んでから1階に戻り、パソコンを前にして意気込んだ。
「一気に済ましてしまおう。第5章、行政に関するところだな」
「行政って?」
「立法と司法を除いた国権、という事みたいだな」
「じゃあ、搾りかすみたいなものなの?」
伊野上は、乾いた笑いをした。
「まあ、そうなるな…」
気を取り直して、作業を始めた。
「第5章、行政分野。
第六十五条、行政権は、内閣にある。
第六十六条、内閣は、法律で決まっている通りに、その長である内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織される。
2、内閣総理大臣やその他の国務大臣は、文民でなければならない。
3、内閣は、行政権を使うときには、国会に対して一緒に責任を負う」
「文民?」
桃子は、伊野上を見て首をかしげる。
「軍人じゃなくて、一般の人ということだね」
あっさりという。
桃子は納得したように首を振り、メモをする。
「続きいくね。
第六十七条、内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、指名される。内閣総理大臣の指名は、他の全ての提案や議案などに先立って、行う。
2、衆議院と参議院がそれぞれ別々の指名の議決をした場合は、法律に従って、衆議院と参議院の代表者による協議会を開きそれでも意見が一致しない場合、又は衆議院が指名の議決をした後、国会が休みの間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしない場合は、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十八条、内閣総理大臣は、国務大臣を任命できる。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばなければならない。
2、内閣総理大臣は、好きに国務大臣を辞めさせる権利を持っている。
第六十九条、内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決されたとき、又は衆議院で新任の決議案が否決されたときは、10日以内に衆議院を解散しない限り、内閣は総辞職しなければならない。
第七十条、内閣総理大臣がいなくなったとき、又は衆議院議員の総選挙の後に始めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第七十一条、第六十九条又は第七十条の場合は、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでは引き続きその職務を行う。
第七十二条、内閣総理大臣は、内閣の代表として議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告して、さらに行政各部を指揮したり見張ったりする。
第七十三条、内閣は、他の一般行政事務のほかに、以下に書かれている事務を行う。
一、法律を誠実に執行し、国務の全般を見張ること。
二、外交関係を処理すること。
三、条約を結ぶこと。但し、事前に、場合によっては事後に、国会の承認を経る事を必要とする。
四、法律の定める基準に従って、国家公務員に関する事務全般を掌握すること。
五、予算を作成して国会に提出すること。
六、この憲法及び法律の規定を実際に施行するために、政令を制定すること。但し、政令には、政令を定めるときに使った法律の委任がある場合を除いては、罰則規定を作ることが出来ない。
七、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること」
「大赦とか…どういう事よ」
桃子が口を挟んでくる。
「『恩赦法』という法律によって定められている恩赦の一種だよ。内閣が恩赦を決定するって言うことだね」
「ふんふん…メモメモっと」
さっきから、持っている手帳にメモを続ける。
最初から使っているものだ。
「じゃあ、続き。
第七十四条、法律と政令には、全ての主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第七十五条、国務大臣は、その在任中のみ、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されることはない。但し、このことを理由として、訴追の権利が害されることはない」
「終わりだよね。それで、主任の国務大臣って、例えば誰なの?」
桃子が確認と同時にたずねる。
「2007年3月1日の情報だけど、次のような人たちだよ。ついでに[ ]の中には担当する役所の名前を入れておいたから。< >の中には、2009年4月1日時点での担当大臣の名前を挙げておくよ。
・内閣総理大臣 [内閣官房・内閣法制局・安全保障会議・内閣府] <麻生太郎>
・総務大臣 [総務省] <鳩山邦夫>
・法務大臣 [法務省] <森英介>
・外務大臣 [外務省] <中曾根弘文>
・財務大臣 [財務省] <与謝野馨>
・文部科学大臣 [文部科学省] <塩谷立>
・厚生労働大臣 [厚生労働省] <枡添要一>
・農林水産大臣 [農林水産省] <石破茂>
・経済産業大臣 [経済産業省] <二階俊博>
・国土交通大臣 [国土交通省] <金子一義>
・環境大臣 [環境省] <斉藤鉄夫>
・防衛大臣 [防衛省] <浜田靖一>
ついでに言っておくと、特定の法律によって設置される本部にも、主任の大臣がいるんだけど、その場合は全て内閣総理大臣が担当することになっているんだ」
「へぇー」
桃子は声を上げて驚いていた。
「第5章終了で、次はどうしようか」
伊野上は、伸びをしながら言った。
「6章はそのまま単独でやって、7章と8章は連続、9章はまた単独でやって、10章と11章は連続するって言うのはどう?第9章は改正の条項で、いろいろと調べてみたいし」
「分かった。じゃあその方向で行こう。最後には、総まとめを書き上げて、研究レポートは完成だな」
そういって、伊野上は立ち上がってトイレに向かった。