第3章 国民の権利及び義務 前半
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第6-1章 自分達の権利(1)
伊野上と桃子は、桃子の家で、一緒にいた。
「今度は、第3章か…」
伊野上は、憲法の本を見ながら言った。
「こりゃ長いな…」
桃子が提案する。
「じゃあ、半分に分けない?それで、明日も来ればいいし」
「そうしようか」
そういって、伊野上は見始めた。
「第三章 国民の権利及び義務
第十条、日本国民だとする条件は、法律で決める。
第十一条、日本国民は、全ての基本的人権を持つことを邪魔されたりしない。日本国憲法が日本国民に対して保障する基本的人権は、どのような人でも邪魔することが出来ない永久の権利として、今生きている人たちやこれから生まれてくる人たちに与えられる」
「基本的人権?」
桃子が聞いた。
「えっと…好きな宗教を信仰する権利や、どんなところに住んでもどんな職業についてもいいって言う権利、自分がいやな拘束を受けない権利|(ただし、裁判によって決定した罰則を除く)とかだね」
伊野上が桃子に言った。
それから、続きから始めた。
「第十二条、日本国憲法が日本国民に対して保障する自由や権利は、日本国民の憲法を守り続ける努力によって、守らなければならない。それと、日本国民は、そのことを使いまくってはいけないのであって、いつでも公共の福祉のために利用する責任を負う」
「公共の福祉って?」
「社会一般の利益って言う意味にも使われるね。いろんなことが定義として言われてるから、『Wikipedia』先生にきいてみたら、よく分かると思うよ」
桃子は、そういわれて黙った。
伊野上はそのまま続けた。
「第十三条、全ての日本国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する日本国民の権利については、公共の福祉反しない限り、立法やその他の国の政治のうえで、最大の尊重を必要とする。
第十四条、全ての日本国民は、法の下で平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2、貴族などの制度は、認めない。
3、栄誉、勲章その他の栄典の授与に対しては、いかなる特権も一緒にならない。栄典を授けるのは、授けられた本人と、これから受ける人が生きている間に限って、その効力を持っている。
第十五条、公務員を選び、辞めさせたりすることは、日本国民がもっている固有の権利です。
2、全ての公務員は、社会全体に対して働くボランティアのようなものであり、一部に対して行ってはいけない。
3、公務員の選挙では、成年者による普通選挙を保障する。
4、いかなる選挙であろうとも投票の秘密は、侵してはならない。
第十六条、誰であろうとも、損害を支援すること、公務員をやめさせること、法律や、命令や規則を決めたり、やめたり変えたり他のいろいろな事に関して、邪魔をされずに頼む権利を持っていて、そのような頼み事をしたから差別を受けることはない。
第十七条、誰であろうとも、公務員が行った違法行為によって、損害を受けたときは、法律が定めたとおりに、国か公共団体に、その分の賠償をすることを求めることができる。
第十八条、誰であろうとも、どのような状況でも奴隷のような扱いは受けない。それに、犯罪に関する処罰を除いて、自らの意思に反する苦役に就くことはない。
第十九条、思想や良心の自由は、どのような状況でも侵してはならない。
第二十条、信教の自由は、誰であろうとも保障する。どのような宗教団体も、国から特別視されることも、政治の世界に入り込んだりする権利はない。
2、誰であろうとも、宗教による行為、祝典、儀式や行事に参加することを強制されない。
3、国や国に関連する機関や公共団体は、宗教教育などの宗教的活動をしてはいけない。
第二十一条、集会、結社や言論、出版などの全ての表現の自由は、保障する。
2、検閲は、してはいけない。通信の秘密は、侵してはいけない。
第二十二条、誰であろうとも、公共の福祉に反しない限り、住む場所、引越しすることやどのような職業についてもいい自由を持っている。
2、誰であろうとも、日本国外に移り住んだり、日本国籍を離れる自由を侵されない。
第二十三条、学問の自由は、保障する。
第二十四条、結婚は、男と女の合意だけによって成立し、夫婦が同じ権利を持つことを基本として、相互の協力によって、守らなければならない。
2、誰と結婚するかの選択、財産権、相続、住む場所の決定、離婚や結婚に家族に関するその他のことに関しては、法律は、個人の尊厳と男と女の本質的平等によって決められなければならない。
第二十五条、全ての日本国民は、健康で文化的な最低限度の生活を行う権利を持っている。
2、国は、全ての生活において、社会福祉、社会保障や公衆衛生の向上や増進に努力しなければならない」
伊野上は、ここで休憩をいれることにした。
「なんか…これで第3章やっと半分なんだね…」
桃子は、いつの間にか持ってきたお茶を片手に、言った。
「がんばったねー。後半はどうする?」
「ちょっと休憩入れてからにしよう。ずっと、パソコンの画面に向かってばかりだから、ちょっと疲れた…」
そういって、伊野上は座っていたいすにもたれて、ちょっと休憩を取った。