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第1章 天皇

第一章 天皇

 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

  2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

 第五条 皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

 第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

  2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

  一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

  二 国会を召集すること。

  三 衆議院を解散すること。

  四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

  五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

  六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

  七 栄典を授与すること。

  八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

  九 外国の大使及び公使を接受すること。

  十 儀式を行ふこと。

 第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。


第4章 第1章


翌々日、ふたたび伊野上守は、大岩桃子の家に上がっていた。

「日本国憲法にするとして、前文はわかった。でも、これからが本番だろ?」

「そうねー。第一章は、天皇に関することでしょ?だったら、私達でどうにかなるんじゃない?」

桃子は、憲法が書かれた本を見ながら言った。

「第一条、天皇は、日本国全体の象徴であって国民全員を一致団結させるためのシンボル的存在であって、その地位は主権がある国民全員の意見の集合である」

桃子は、一条ずつ、意訳していた。

「第二条、天皇の地位は、代々伝わるものであって、国会が議決した皇室典範に定められている内容に従って、継いでいくものとする」

桃子は、百科事典を持っていた伊野上に聞いた。

「皇室典範って?」

「法律の一つで、天皇に関するいろいろなことが記載されているようだよ」

桃子は、再び憲法の文章に目を落とした。

「第三条、天皇は第七条に記載されている国事行為に関するすべてのことに関しては、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う」

「第四条、天皇は、この日本国憲法に定められている国事に関する行為だけを行って、国の政治に関する機能を持たない。2、天皇は、法律に定められている内容に従って、その国事に関する行為を任せることができる」

「第五条、皇室典範に定められている内容に従って、摂政職を設ける時は、摂政は、天皇の代理人としてその国事に関する行為を行う。ただしその時には、前条一項目の規定をそのまま使うこととする」

「第六条、天皇は、国会の指名に従って、内閣総理大臣を任命する。2、天皇は、内閣の使命に従って、最高裁判所長官を任命する」

「第七条、天皇は、内閣の助言と承認に従って、国民のために、続いて書かれている一〜十の国事に関する行為を行う。一、憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。二、国会を召集すること。三、衆議院を解散すること。四、国会議員の総選挙の施行を公示すること。五、国務大臣及び法律に定められているその他の官僚の任免と全権委任状、大使及び公使の信任状を認めること。六、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認めること。七、栄典を授与すること。八、批准書及び法律に定められているその他の外交文書を認めるすること。九、外国の大使及び公使を接待すること。十、儀式を行うこと」

「第八条、皇室に財産を差し上げたり、又は皇室が、財産を譲り受け、またはあげたりすることは、国会の議決にしたがわなければならない」

伊野上は、そこで口をはさんだ。

「これで、第一章は終わりなんだね」

「そうね。とりあえずは、終わりね。あとは、これを軽くまとめるだけね」

そう言って、桃子は、おおざっぱにまとめていった。


「ふぅ…こんなものかな?」

伊野上は、桃子の言葉を聞いて、その文章を見た。

「日本国憲法、第一章天皇まとめ。

・天皇はシンボルであり、内閣が天皇の行動のすべてを指揮している。

・天皇は国事行為というものがあり、それは、法律などの公布、国会の召集、衆議院解散など、国政に関することが多い。

・天皇に財産の一部を差し上げるときには、国会の承認が必要。

・皇室典範に従って摂政職を設けるときには、摂政は天皇の代わりに国事行為を行う」

「これぐらいかな?」

伊野上と桃子は、こうして第一章のまとめを終わらした。

「次は、いつ集まろうか」

「明日でいいんじゃないか?別に予定とかないだろうし」

伊野上は、カレンダーで予定を確認した。

「ん。分かった」

それだけ言うと、桃子は伊野上の背中を押すようにして、家から出した。

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