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第7章 財政・第8章 地方自治

第七章 財政


第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。


第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。


第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。


第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。


第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を経なければならない。


第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して、国会の議決を経なければならない。


第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。


第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。


第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。



第八章 地方自治


第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。


第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。


第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。


第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。


第10章 お金について


夕食を食べ終わると、伊野上と桃子は第7・8章を一気に済ますことにした。

「一気に行くよ」

伊野上が桃子に目くばせを送るとメモ帳を取り出して、準備を整えた。

「第八十三条、国の財政を処理する権限は、国会の議決によってのみ、行使しなければならない。

第八十四条、新しく租税を課し、又は今行われている租税を変更するためには、法律又は法律に定められている条件に従うことを必要とする。

第八十五条、国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。

第八十六条、内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出し、国会の審議お受け議決を経なければならない。

第八十七条、後々臨時に必要となる際に予算が不足するときの為に、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任で支出することができる。

 2、すべての予備費の支出については、内閣は、支出後に国会の承諾を受けなければならない。

第八十八条、すべての皇室財産は、国のものとする。すべての皇室に関する費用は、予算に計上し、国会の議決を経なければならない。

第八十九条、公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、公の財産を支出し、又はその利用に供してはならない。

第九十条、国の収入支出の決算は、全てを毎年会計検査院が検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告と一緒に、国会に提出しなければならない。

 2、会計検査院の組織や権限は、法律で決める。

第九十一条、内閣は、国会と国民に対して、定期的に、少なくとも毎年一回は、国の財政状況について報告しなければならない」

「これまでは、第七章の財政に関してね」

桃子が、メモ帳から目をあげて、伊野上に言った。

「そ。それで、次が地方自治についてだ。地方自治も条文自体は少ないけど、かなり重要だからね」

「じゃあ、すぐに行きましょ」

桃子が、何やらせかす。

「第九十二条、地方公共団体の組織や運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で決める。

第九十三条、地方公共団体には、法律で決めた通りに、議事機関として議会を設置する。

 2、地方公共団体の長、その議会の議員や法律で決めたその他の吏員は、その地方公共団体の住人が、直接選挙する。

第九十四条、地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、それと行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第九十五条、ある特定の地方公共団体のみに適応される特別法は、法律が決める通りに、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、その特別法を制定することができない」

「この条例とかが、第4章の前半の時に話してくれたものだね。法律とは別物って言ってたけど…」

「これが、その理由だよ。条例は、あくまでも法律の範囲の中でしか決めることができないんだ。だから、法律よりも下位な存在といえるだろうね」

伊野上が言いながら桃子がメモ帳を取っていた。

「それで、租税って、例えばどんなものがあるの?」

「消費税とか、自動車税とかだね。でも、印税は入らないよ」

「へー」

続けざまに、桃子は伊野上に聞く。

「じゃあ、地方公共団体って?」

「都道府県市区町村のことだね。それに、特定の地方公共団体に対する特別法は、ここ半世紀ほどは制定されたことがないんだ」

「ほとんど死文化してるっていうことね」

「まあ、そう言えるな」

そこまで話すと、急に桃子は立ち上がった。

「ごめん、ちょっとお手洗い行ってくる」

「待ってるよ」

伊野上はそれだけ言うと、再びパソコンへ目を向けた。

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