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サリームの場合
「これより、オルディナ共和国刑法典第78条に基づく判決を言い渡す。
被告人サリーム・ザフラーナは、2050年11月11日、シャフル・アルク州バシュカール市内の自己居宅において、実娘ライリア・ザフラーナ当時10歳に対し、故意に致死行為を加えた。
本件について、被告人は逮捕当初より犯行を認めており、捜査段階および本審理においても一貫した供述を行っている。
弁護側は、被告の行為に一定の情状酌量の余地があると主張したが、いかなる動機によるものであれ、本件は被害者の生命を一方的に奪った行為であり、極めて重大な結果をもたらしている。また、被害者が被告の保護下にある未成年であったことは、被告の責任を一層重くする要因といえる。
よって本裁判所は、被告の刑事責任が重大であると判断し、以下のとおり主文を言い渡す。
主文。
被告人サリーム・ザフラーナを、懲役15年に処する。本判決は以上である。
被告人には、判決の言い渡し日から起算して15日以内に上訴する権利がある」