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第三の手を持つ男

実在の人物とは関係ありません。

日本国憲法 第31条

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「車載カメラの映像では、教諭は右手で携帯電話を操作し、左手でつり革を持っている。犯行が不可能とはいえない」


そう、彼には第三の手があったのだ!

ナ、ナンダッテー!

見かけは出世コースから外れた裁判官、而してその真の姿は第三の手に秘められた力を使って人々を守る正義の執行官!昼は法律で、夜は第三の手で人民を守れ!


※途中で裁判官を依頼退官する表現があります、ご注意ください。

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