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バリア28
このメールを送信すると、執筆中小説にこの内容が追加されます。
そこでの助言通り、その日のうちに、『解雇理由をもっと具体的に提示したものと、解雇予告手当ての支給額にある内訳を教えて頂きたい』と要求した文書を書留で本社へ郵送した。
2日後の11月7日、それに対する文書が書留で送られてくる。
<本日、貴殿より簡易書留にてお問い合わせいただきましたので、ご回答いたします。
1、解雇理由を口頭ではなく、具体的に提示した証明書をいただきたい事
答…解雇予告通知書に記載してあります
2、解雇予告手当て支給額にある6012円×35日の内訳を教えていただきたい事
答…解雇日を平成21年11月10日としたことから、労基法では、当社に30日分以上の解雇予告手当ての支払い義務が発生することから、35日分としただけです>
労基法(労働基準法)には、こう書かれてある。
【解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする】
と。




