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バリア27
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誰にでも当てはまるような『解雇予告通知書』だった。
契約社員に登用しない理由の中の、出勤状況に関しては、この2週間のうち、1日だけ許可を得て休ませて貰った。他県の弁護士に会う予定が入っていたからだ。
半年間の試用期間中の、たった2週間での出来事だった。最初から解雇するつもりでいたのなら、面接の時点で、不採用にして欲しかった。面接でこぼれた人達にも、申し訳ない気がした。
岡目純氏に相談しなければ、午後の分のお給料だけ受け取り、泣き寝入りをしていた筈だった。
だが、この文書を受け取ったその日のうちに、石割桜のある裁判所の前で、純氏と落ち合い、2人で医大通りにある【みちのくユニオン】に出向いた。




