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「未確認生命体による襲撃という緊急事態における強制召集法」(一部)
「未確認生命体による襲撃という緊急事態における強制召集法」(一部)
第1条 定義 この法律は、国民の福祉を守るため、最低限の防衛である。これを戦争とみなさない。
第2条 召集 必要人員として、東京都XX区の「浅村 秋人」を召集することとする。
第3条 情報の開示 この法律における戦闘についてはすべての情報を開示する。
第4条 臨時司令官 司令官として、施行時点での内閣総理大臣「五泉 駿一郎」を指名する。
この4条からはじまり、防衛手段、使用武器、緊急時の権利制限の優先順位、首都攻撃された場合の臨時政府の規定等が羅列されており、その量は非常に膨大である。