Bylaws 1 【 生徒会付則 】
■ 生徒会 会計規約 ■
第1章 総 則
第1条 この規約は、健全な生徒会活動運営の為の会計全般を規定する
第2章 予算編成
第2条 予算編成には予算委員会がこれを担当してそれぞれが交渉にあたり、
双方同意による学校長裁決を以て発効する
第3条 予算委員会は生徒会役員と生徒会顧問を含む職員代表で構成する
第4条 予算委員会は生徒会総収入の一部をその使途について学校側に移管し、
学校設備や環境の整備充てる事を求める事が出来る
第5条 予算は一般予算と部活予算に大別する
第6条 予算編成は生徒会予算、部費予算及び補助金、寄付金等臨時収入を
含めた一切について行う
第7条 予算委員会は確定された予算について、一般予算、部活予算共に
一覧表を作成し、全教職員、各部活会計、各学級に配布しなければならない
第8条 予算の出納並びに保管は学校事務局にて行い、学校事務局は出納の際に
生徒会顧問又は生徒会執行部会長に速やかに報告しなければならない
第3章 一般予算
第9条 一般予算は、生徒会行事費 (体育祭費、文化祭費) 、総務費、運営費、
事務費 (印刷費等) 、各クラブ連盟加盟費、大会参加費、慶弔費、予備費、
その他執行部で必要として計上されたものとする
第10条 大会参加費は、全国大会、国民体育大会、及びそれに準ずる大会宿泊費、
交通費、その他の費用に充てる
第11条 大会参加費の支出を受ける場合、各部活は「一般予算支出承認書」に
必要事項を記載し、生徒会会計監査を通じ学校事務局より出納する。
大会参加費の使途は、大会後に必ず清算書並びに領収書を生徒会会計監査に
これを提出しなければならない
第12条 大会参加用服装は、予算委員会の承認を得た場合、大会参加費を以てこれを
調達する事が出来る。但し、大会参加用服装は生徒会室にて保管を行い、
日常の着用は認められない
第4章 部活予算
第13条 各部活予算は、まず部活動の本質、部活数、その他の点より考慮して、
妥当と見られる部活予算総額を決定し、予算が各部活に分配される
第14条 各部活予算は、部活予算申請書、前年度会計簿及び決算資料に基づき、
生徒会会計監査において監査を受けなければならない
第15条 各部活会計は所定の予算申請書に必要事項を記載し、期日までに
予算委員会にこれを提出しなければならない
第16条 予算委員会は、各部活会計を招集して予算編成会議を行う事が出来る
第17条 各クラブ会計は、クラブ予算申請書の記載事項及び会計監査の際には、
虚偽が無いよう正確に質問に応じなければならない
第18条 予算委員会の指定する期日までに予算申請書を提出しないクラブ、
又は虚偽が認められる場合は当該年度の予算を執行しない
2 会計簿が期日までに再提出されない場合も同様とする
第19条 部活予算の使途は、原則として備品、用具購入に限定し、試合交際費、
合宿費、送別会費、飲食費等私的なものに使用する事は出来ない
第20条 予算委員会は第 7条の規定に基づき、各部活予算について、その使途
及び金額を明確に記載した予算一覧表を作成しなければならない
第5章 部 費
第21条 各部活は部活全体の振興を目的として部員から部費を徴収する事が出来る
2 但し、部費はクラブ全体のために有効適切に使用されなければならない
第22条 部費を徴収するに当たっては、申請を以て金額その他を生徒会会計に提出し、
会計監査の監査を経て承認を得なければならない。
2 申請は4月中に行わなければならない
第23条 部費以外に入部金等の名目で部員から金銭を徴収してはならない
第24条 部費を徴収する場合、各部活会計は必ず会計簿にその収支を明記し、
領収書を保管して、年度末に収支の決算書を予算委位階に提出する
2 予算委員会は、部活顧問会議で部費徴収をした部活収支報告を一括で行う
第25条 部費及び部活会計簿の保管責任者は部活会計とする
第26条 予算委位階は生徒会部活予算と同様、各部活部費予算についても第7条の
規定に基づいて予算一覧表を作成しなければならない
第27条 合宿強化練習などの為の参加者から臨時に費用を徴収する必要が生じた場合は、
部活会計は所定の合宿許可申請書に必要事項を記載し、部活顧問、生徒会監査、
生徒会顧問を通じて学校長の承認を得なければならない
2 事後には必ず領収書を添えて、清算書を生徒会に提出しなければならない
3 その他臨時に費用を徴収する場合も同様である
第6章 顧 問
第28条 健全な生徒会活動の運営を期する為、生徒会執行部及び各部活に顧問を置く
2 その際の顧問は教職員でなければならない
第29条 生徒会顧問を含む職員3名以上は予算委員として、予算編成を始めとする
会計業務、決算等生徒会会計全般にわたって生徒会役員を助言指導する
第7章 部活登録
第30条 各部活は所定用紙を以て、下の事項を生徒会執行部台帳に登録する
変更がある場合も速やかに届けなければならない
2 顧問氏名
3 監督、コーチ等の技術指導者のある場合はその氏名
4 部長氏名及び在籍クラス
5 会計氏名及び在籍クラス
6 部員氏名及び在籍クラス
7 部費の金額 (但し、承認を受けた場合に限る)
8 現在備品及び用具
第31条 各部活の休部及び廃部は次の通りとする
2 日常の活動行わず、予算編成期に予算請求をしなかった場合は、
その部活は休部しているものと見なす
3 休部と認められて更に1年経過しても活動せず、予算請求がない場合は、
次年度から予算計上を行わず廃部とする
4 但し、特設部に関してはこの限りでない
第8章 会 計 簿
第32条 生徒会会計に関してA・Bの二種の会計簿を用意する
2 Aの会計簿は生徒会会計がこれを管理、保管責任者とする
3 Bの会計簿は学校事務局がこれを管理、保管責任者とする
4 但し、A・Bの会計簿の記載事項が一致しなければならない
第33条 会計簿A・Bは各費目別に、常にその収支が明確に記載されねばならない
第34条 会計簿A・Bは会員又は準会員の請求がある時は、その閲覧に供す必要がある
第35条 会計簿Aの他に生徒会執行部は、次の帳簿を常備しなければならない
2 部活登録簿
3 備品台帳
第36条 部活会計簿は部費予算についてその収支を明確にする。
2 部活会計簿は部活会計の責任で保管及び記載を行わなければならない
第37条 各部活会計は生徒会執行部の指示に従い、定期的に部活会計簿及び領収書の
監査を生徒会会計監査により受けなければならない
第38条 会計監査において会計簿が提出されない若しくはそれに準じる場合、
部活予算の執行を会計監査権限で一時的に差し止めることが出来る
2 一時差し止めの勧告日から7日以内に再監査を受けなければ、
当該年度の部活予算を停止することが出来る
3 会計監査を妨害しようとした場合もこれに準じるものとする
第9章 以下省略
Section 3 で登場した生徒会会計規約の原文です。
これからのストーリー展開にどう絡んでくるかわかりませんが、
少し別の角度からお楽しみいただければと思います。