参考資料
この法律はフィクションである。
実在の生活保護法とは、何の関連も持たない。
<参考資料>
■生存の支援に関する法律(2029年公布、2030年施行)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生存の停止を希望するすべての国民に対し、その希望の程度に応じ、必要な支援を行い、その尊厳を保障するとともに、その自律を達成することを目的とする。
第二条 第一条に拠りながらも、生存停止は取り消しの出来ないものである事から、国民は、生存の継続の重要性に対する関心と理解を深め、自らの生存可能性について可能な限り模索するよう務めなければならない。
(無差別平等)
第三条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による支援(以下「支援」という。)を、無差別平等に受けることができる。
(生存の停止)
第四条 この法律により保障される生存の停止は、苦痛を出来るだけ伴わず文化的で尊厳を維持することができるものでなければならない。
(支援の補足性)
第五条 支援は、生存停止を望む者(以下、希支援者)が、通念上容認し得る期間にその他の方法により生存停止の可能性が見られない場合に限り行われる。
(支援の保留)
第六条 希支援者に対し、生存継続に関わる積極的な行為がされている場合、これが完了するまでは支援を保留とする。
(制限)
第七条
以下のいずれかに該当する場合、支援対象とならない
・15歳以下の者
・成年後見対象者
・刑法による刑期が完了していない者、死刑宣告された者
・外国居住の者
上記に該当しても、以下の場合は支援対象となる可能性がある
・主治医より、医療的観点から、苦痛の軽減の為に妥当と判断される者
(実施)
第八条
支援は、医療機関の他、自治体が指定した区域で行わなければならない。
(支援後について)
第九条
支援後の死体については、一切の利益行為に繋がらないよう取り扱わなければならない。
支援後の死体は、速やかに「墓地、埋葬等に関する法律」による扱いとし、「臓器移植法」による要件を満たしたとしても、これを使用してはならない。
(支援によって死に至らなかった時)
第一〇条
支援者は、希支援者に適切に出来るだけ苦痛が少なく支援を行うよう務めなければならない。
支援は、一度の行為のみを指すものではなく、当然に必要な回数、時間、確実性のために確保された予備など、支援者と希支援者双方の合意に拠る。
故意過失を問わず、支援を行ったが死に至らなかった時は、支援を完了とし、再度の支援については双方の再度の合意を必要とする。
支援中断による希支援者の負傷等について、支援者に過失のない場合においては、原則的に希支援者が故意の疾病相当として治療費は負担する。
初めまして。
読んでいただき、ありがとうございました。
いわゆるデスゲームを、現実の延長で成立させたらどうなるかという発想で書いた、「よく考えると結構なディストピア」な、社会SFでした。
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