概要
国家を存続の危機に陥れる少子化に対し、国会で全会一致で中学校 同棲部設置臨時措置法が制定された。
中学校が選ばれたのは、人生で最も異性に関心が強い年代だからである。
その内容は、全国の全ての中学校に、生徒の人数分の同棲部を作ることができるというもの。
異性との共同の家庭生活の何たるかをリアル一つ屋根の下を通して理解し、異性へのいたわりの心や、子供をいつくしむ心を奨励啓蒙する。
この実施のため、全国各地で急増している空き家が利用されることになった。
中学校同棲部設置臨時措置法
第1条 部の創立の申請は、男子または女子の1名が、1名の異性を指名して行う。なお、1名で複数の異性から指名を受けることは許されない。
申請は2人の合意により、行う。1名からの部の創立の申請は、できない。
指名された1名には、拒否権はない。ただし、心身に原因があってやむなく参加できない場合だけ、辞退できる。その場合は、その原因解消後に、速やかに活動に参加すること。
第2条 活動は、学期中は、授業終了後、翌朝登校時まで、毎日。
場所は、中学校区内の一戸建ておよび通学路とする。場合によっては、マンションやアパートの一室とする。
期間は、自由。
休日や長期休暇中に活動する場合は、保護者の監督を受けて行う。
第3条 部の顧問は、日本政府とする。つまり、生徒の自主運営とする。
第4条 トラブルがあった場合は、速やかに学校に届け出ること。
第5条 パートナーになった男女は、しかる後に恋人関係または夫婦となることが望ましい。
補則 一つ屋根の下に中学生の男女が二人きりで生活を共にすることから、過ちの危険が大きい。これを防ぐため、監視カメラなど万全の態勢を取ること。
また、プライバシーを守るため、誰と誰がパートナーになったか、誰がパートナーがなかったなどの情報は、秘匿するものとする。具体的には、紙やパソコンに記録しないこと、一部の者(担任教師が望ましい)のみが情報を把握することを推奨する。