三権分立
巷で検察官の人事、定年延長を法改正するに当たって、何やら過剰反応している向きがありますので、検察官、検察庁について理解を深めようと思います。
まず、検察庁は行政機関の一部であり、法務省に属する特別の機関です。
検察庁は検事総長に指揮権が存しますが、検事総長に対しては法務大臣が指揮権を有します。
その法務大臣の任命権、指揮権は内閣総理大臣が保有していますから、検事総長と検察庁は内閣総理大臣の支配下にある行政機関と明確化されています。
この行政機関であるところの検察庁に所属する、検察官の人事や定年を規定する法令は、立法府である国会で議論されて成立しない限りは改定されません。ですから、行政府は立法府に対して法案を示して議論を求めるのは、三権分立に則した穏当な手続きです。
何も騒ぐ必要は全くありません。
次に、検察庁と司法府(裁判所)の関係ですが、検察官は裁判所に対して「公正かつ適正な法適用を行うよう求めるための訴訟活動」を業務としています。
要するに、検察官が公訴した事件について、裁判官の公正な判決を求めているのですが、ここに癒着や馴れ合いがあるとの指摘があります。
特に「ヤメ検」と呼ばれる検察官出身の弁護士に仕事を回す為、現役の検察官が疑惑を捏造する仕組みがあると指摘する人もいます。
国会議員にも「ヤメ検」議員がおり、立法府から行政府に不当な圧力を掛けていると噂される議員もおります。
三権分立を厳密に適用するには、行政府、立法府、司法府で相互に所属した職員などの異動を禁止すれば良いでしょう。
具体的には、
・官僚出身の議員立候補や司法府への異動の禁止
・司法府出身者が、行政府や立法府への転属禁止
・立法府から行政府や司法府への転属禁止
但し、大臣と政務官は例外とする
などの施策が必要ですね。
その端緒として、検察官の退官後の弁護士開業や議員立候補は全て禁止する措置を講じれば、三権分立は守られると思います。




