手野大学学則
・第1章 総則
第1条 名称
本学則は、「手野大学及び大学院、並びに附属学校及び附属病院についての規則」とする。
2、以下、前項については、学則と称する。
第2条 目的
学則は、国立大学法人法(平成十五年七月十六日法律第百十二号)その他法律に定められているものの他、国立大学法人 手野大学(以下、本学という。)について、学校教育法施行規則(昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号)第4条1項に関わる事柄その他事柄について定める。
第3条 所在地
本学の主たる事務所の所在地は、大阪府手野市茨田1-1とする。
2、従たる事務所の所在地は、以下の各号による。
一 大阪府手野市綴喜2-4
二 大阪府手野市勇王1-5
三 大阪府手野市手野2-1
第4条 休業日等
4月1日から3月31までを1学年とし、4月1日から8月31日を前期、残りを後期とする。
2、休業日は以下のように定める。
一 創立記念日である10月8日
二 日曜日
三 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年七月二十日法律第百七十八号)第2条各号及び第3条第2項並びに第3項の日
四 春休み、夏休み及び冬休み
3、春休みは3月16日から4月6日、夏休みは8月10日から9月5日、冬休みは12月26日から1月6日までとする。
4、本条各項の規定以外に、理事会及び評議会の承認を経て、各教授会において休業日を定めることができる。
第5条 修業、在学年限
学部学科は修業年限を4年間とする。ただし、第7条9号二からへ及び10号イに属する学生は6年間とする。
2、大学院研究科は修士課程は就業年限を2年間、博士課程を修士課程後3年間とする。ただし、学部学科において6年間の修業年限となっている学科に接続する博士課程は一貫博士課程とし修業年限を4年間とする。
3、専門職大学院は修業年限を2年間とする。ただし、法科大学院は修業年限を3年間とする。
4、学部学科生は、9年を下限として、修業年限の2倍の期間を最大として在学することができる。
5、大学院研究科及び専門職大学院は、修業年限のさらに2年間を足した年数、在学することができる。
第6条 キャンパス
主たる事務所があるキャンパスを第1キャンパスとし、名称を茨田キャンパスとする。
2、第3条2項1号の事務所があるキャンパスを第2キャンパスとし、名称を綴喜キャンパスとする。
3、第3条2項2号の事務所があるキャンパスを第3キャンパスとし、名称を勇王キャンパスとする。
4、第3条2項3号の事務所があるキャンパスを第4キャンパスとし、名称を手野キャンパスとする。
・第2章 施設
第7条 学部学科
本学には、以下の学部学科を設置し、直後に定員(1学年あたりの定員。以下同じ)を記す。
一 教養学部教養学科
イ 文学専攻
ロ 理学専攻
ハ 魔術専攻
ニ 教養専攻、150
二 法学部
イ 法学科、250
ロ 政治科、150
三 文学部
イ 文学科、150
ロ 神学科、150
四 社会学部
イ 哲学科、50
ロ 人類学科、100
ハ 心理学科、100
ニ 社会学科、100
ホ 歴史学科、100
五 経済学部
イ 経済学科、250
ロ 商業学科、100
ハ 経営学科、250
六 教育学部
イ 教育学科、30
ロ 教員学科
(1) 保育士専攻、15
(2) 幼稚園専攻、15
(3) 小学校専攻、15
(4) 中学校専攻、15
(5) 高校専攻、15
七 外国語学部
イ 欧米語学科、120
ロ アジア語学科、120
ハ アフリカ語学科、120
ニ 南米語学科、120
ホ 太平洋語学科、120
八 夜間学部
イ 法学科、50
ロ 経済学科、50
ハ 文学科、50
ニ 社会学科、50
ホ 外国語学科、50
九 医学部
イ 看護学科、100
ロ 保健学科、100
ハ リハビリテーション学科
(1) 言語聴覚専攻、25
(2) 心理専攻、25
(3) 理学療法専攻、25
(4) 福祉専攻、25
ニ 医学科、50
ホ 歯学科、50
ヘ 獣医学科、50
十 薬学部
イ 薬学科、150
ロ 薬科学科、150
十一 工学部
イ 工学科、100
ロ 建築学科、150
ハ 電気通信学科、150
十二 理学部
イ 物理学科、50
ロ 科学学科、50
ハ 数学科、20
ニ 天文学科、25
十三 栄養学部栄養学科、100
十四 農学部
イ 農学科、250
ロ 畜産学科、100
ハ 獣医学科、50
十五 魔術学部
イ 西洋学科、125
ロ 東洋学科、125
ハ 変化学科、125
十六 文化学部
イ 心理学科、125
ロ 歴史学科、125
2、転入者、編入者及び前項8号の入学者を除く前項各号の学部学科への入学者は、初年度前期においては以下のようにする。但し、農学部については、さらに半期、継続して属するものとする。
一 教養学部教養学科文学専攻に属する者
イ 法学部
ロ 文学部
ハ 社会学部
ニ 経済学部
ホ 教育学部
ヘ 外国語学部
ト 夜間学部
二 教養学部教養学科理学専攻に属する者
イ 医学部
ロ 薬学部
ハ 工学部
ニ 理学部
ホ 栄養学部
ヘ 農学部
三 教養学部教養学科魔術専攻に属する者
イ 魔術学部
ロ 文化学部
3、各学部に学部長をおき、その学部の教授をもって充てる。
4、複数の学科を設置する学部は、学部長とは別に学科長をおき、その学科の教授をもって充てる。ただし、学部長と学科長は兼ねることができない。
5、各学部及び各学科並びに各専攻の組織及び運営に関する事項並びに各学部の養成の目的などについては、別に定める。
第8条 短期大学部
本学には以下の短期大学部学科を設置し、直後に定員を記す。
一 芸術科
イ CG専攻、20
ロ 絵画専攻、20
ハ デザイン専攻、20
ニ 美術専攻、20
二 保健科
イ 養護専攻、20
ロ 保健専攻、20
ハ 理学療法専攻、20
ニ 作業療法専攻、20
三 助産科助産専攻、20
四 教養科教養専攻、20
2、各学科に学科長をおき、その学科の教授をもって充てる。また、短期大学部長を学科長の互選によって充てる。
3、各学科並びに各専攻の組織及び運営に関する事項並びに各学科の養成の目的などについては、別に定める。
第9条 大学院
本学には、以下の大学院研究科及び専門職大学院を設置し、直後に定員を記す。なお、定員は修士、博士の順とする。専門職大学院は修士のみである。
一 大学院研究科
イ 法学研究科、8、3
ロ 文学研究科、8、3
ハ 社会研究科、8、3
ニ 医学研究科、8、3
ホ 薬学研究科、8、3
ヘ 工学研究科、8、3
ト 栄養研究科、8、3
チ 農学研究科、8、3
リ 魔術研究科、8、3
二 専門職大学院
イ 教職大学院、15
ロ 法科大学院、15
ハ 会計大学院、15
ニ 経営大学院、10
ホ 心理大学院、15
ヘ 魔術大学院、10
2、各研究科に研究科長を、各専門職大学院に大学院長をそれぞれおき、それぞれの研究科もしくは専門職大学院の教授をもって充てる。
3、各研究科及び各専門職大学院の組織及び運営に関する事項並びに各研究科及び各専門職大学院の養成の目的などについては、別に定める。
4、各研究科及び各専門職大学院は、それぞれ各学部学科の教育研究に協力するものとする。
第10条 附属施設
本学は、附属施設として、附属図書館並びに附属病院を設置する。
2、附属図書館に館長をおき、文学部の教授をもって充てる。
3、附属病院に院長をおき、医学部または薬学部の教授、または医学研究科もしくは薬学研究科の教授、もしくは附属病院の教授をもって充てる。
4、附属図書館並びに附属病院の組織及び運営に関する事項は別に定める。
第11条 附属学校
本学は、附属学校のために、保育園部、幼稚園部、小学校部、中学校部並びに高等学校部(以下、附属学校部と称する)を設置する。
2、附属学校部に部長をおき、教育学部の教授をもって充てる。
3、附属学校として、附属保育園、附属幼稚園、附属小学校、附属中学校並びに附属高等学校(以下、附属学校と称する)を設置する。
4、附属学校はそれぞれ附属学校学校長をおく。
5、学校長は附属学校部の監督の元、職務を遂行する。
6、附属学校に関し必要な事項は、別に定める。
第12条 附置研究所
本学は、より高度な研究を行い、もって生活の質の向上を目指すために以下の附置研究所を設置する。
一 法令学研究所
二 企業経営研究所
三 医療福祉研究所
四 薬科研究所
五 理工学研究所
六 農学研究所
七 魔術研究所
2、附置研究所は、それぞれ研究所所長をおき、以下のように充てる。
一 法令学研究所においては法学部教授
二 企業経営研究所においては経済学部教授
三 医療福祉研究所においては医学部教授または薬学部教授
四 薬科研究所においては薬学部教授または医学部教授
五 理工学研究所においては工学部教授または理学部教授
六 農学研究所においては農学部教授
七 魔術研究所においては魔術学部教授または文化学部教授
3、研究所について必要なことは、別に定める。
第13条 その他施設
本学に、学則に定める施設、学部学科、大学院研究科、専門職大学院、附属学校及び附置研究所以外に臨時に施設を設けることができる。
2、前項の場合、必要なことは、統括理事会で定める。
第14条 定員
短期大学部、学部学科、大学院研究科及び専門職大学院の総定員は、それぞれの修業年限をかけた数に、1割を加えた数とする。なお、計算によって小数点以下が発生した場合は、繰り上げる。
2、附属学校の総定員は、それぞれの修業年限をかけた数とする。
第15条 キャンパス
キャンパスは、以下のように分ける。
一 第1キャンパス
イ 教養学部教養学科文学専攻、教養専攻
ロ 法学部
ハ 文学部
ニ 社会学部
ホ 経済学部
ヘ 教育学部
ト 外国語学部
チ 夜間学部
リ 法学研究科
ヌ 文学研究科
ル 社会研究科
ヲ 教職大学院
ワ 法科大学院
カ 会計大学院
ヨ 経営大学院
タ 短期大学部教養科
レ 附属高等学校外国語科
二 第2キャンパス
イ 教養学部教養学科理学専攻
ロ 医学部
ハ 薬学部
ニ 工学部
ホ 理学部
ヘ 栄養学部
ト 農学部のうち第1学年
チ 医学研究科
ル 薬学研究科
ヌ 工学研究科
ル 理学研究科
ヲ 栄養研究科
ワ 短期大学部保健科、助産科
カ 附属高等学校理数科
三 第3キャンパス
イ 教養学部教養学科魔術専攻
ロ 魔術学部
ハ 文化学部
ニ 農学部のうち第2学年以降
ホ 農学研究科
ヘ 魔術研究科
ト 魔術大学院
チ 附属高等学校魔術科
四 第4キャンパス
イ 短期大学部芸術科
ロ 附属保育園
ハ 附属幼稚園
ニ 附属小学校
ホ 附属中学校
ヘ 附属高等学校普通科、特進科
2、キャンパスにキャンパス長を置く。
3、キャンパス長は、各キャンパスに属している学部長、大学院研究科長または専門職大学院長の互選によって充てる。但し、第4キャンパスについては、短期大学部長をもって充てる。
4、本条に記載のない施設については、別に定める。
・第3章 学生
第16条 学生
園児、児童、生徒および学生の入学は、4月1日とする。ただし、特別の必要があり、なおかつ評議会において承認された者は、後期に入学することができる。
2、編入または転学として入学する者は、当該学年に4月1日に入学する。
第17条 入学許可
以下の者は、入学試験を経て合格をした場合に学部学科に入学を許可される。ただし、教授会、評議会または理事会のいずれかに不許可とされた者はこの限りではない。
一 高等学校または中等教育学校を卒業した者
二 通常の課程による12年の学校教育を修了した者または通常の課程以外の課程により、高等学校または中等教育学校に相当する学校教育を修了した者
三 外国において学校教育における12年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
四 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
五 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
六 文部科学大臣の指定した者
七 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号。以下「旧規程」という。)による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を含む。)
八 法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、本学において、大学における教育を受けさせるにふさわしい学力があると認めたもの
九 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの
2、前項各号以外の場合において、教授会、評議会及び理事会の全てにおいて入学を許可された者は、入学を認める。
3、本条における試験または審査については、別に定める。
4、第1項各号にかかわらず、別に定める規則に従って早期入学をすることができる。
第18条 附属学校、大学院入学許可
附属学校、大学院研究科および専門職大学院への入学許可については、別に定める。
第19条 編入学、転入学
以下の者は、学部学科に編入学をすることができる。
一 本学短期大学部を卒業し、本学による編入学試験に合格した者
二 他の大学の現役学生であり、本学による入学資格審査に合格した者
三 他の短期大学または短期大学部を卒業し、本学による編入学試験に合格した者
2、以下の者は、学部学科に転入学することができる。
一 本学短期大学部を卒業し、卒業年度の次の年度で本学の学部学科に入学するために、転入学試験を受け合格した者
二 他の大学の卒業生であり、本学による転入学試験に合格した者
三 他の短期大学または短期大学部を卒業し、卒業年度の次の年度で本学の学部学科または短期大学部に入学するために転入学試験を受け合格した者
3、編入学または転入学した者は、入学時に定額の入学費及びその他の雑費を納入しなければならない。
第20条 学費
入学費または入園費は、以下のようにする。
一 附属保育園、附属幼稚園の入園費は5,000円とする。
二 附属小学校、附属中学校の入学費は10,000円とする。
三 附属高等学校の入学費は15,000円とする。
四 短期大学部の入学費は283,200円とする。
五 夜間学部を除く学部学科の入学費は583,000円とする。
六 夜間学部の入学費は291,500円とする。
七 大学院研究科、専門職大学院の入学費は402,000円とする。
2、半期の学費(附属学校の学費については1年)は、以下のようにする。
一 附属学校の学費は0円とする。
二 短期大学部の学費は283,200円とする。
三 学部学科、大学院研究科の学費は291,500円とする。
四 専門職大学院の学費は583,000円とする。
3、その他の雑費は、以下のようにする。
一 次号を除く附属学校の雑費は5,000円とする。
二 附属高等学校魔術科及び理数科の雑費は10,000円とする。
三 短期大学部の雑費は25,000円とする。
四 次号を除く学部学科の雑費は40,000円とする。
五 医学部医学科、リハビリテーション学科、歯学科、獣医学科、薬学部薬学科、魔術学部西洋学科、東洋学科、変化学科、文化学部心理学科、歴史学科の雑費は60,000円とする。
六 大学院研究科は40,000円とする。
七 専門職大学院は60,000円とする。
4、入学費、入園費、その他雑費は入学時または入園時に納入する。
5、学費は一括または半期ごとの納入とする。
6、前項の学費は申請によって分納することができる。
第21条 入学志願、選抜、手続き
入学または入園を志願する者は、所定の日までに、入試代を納付し、入試代払込証明書、自筆による入試願書その他指定する書類を提出しなければならない。ただし、入園を希望する者または自筆による記入が困難であり代筆を申請した者については、代筆による書類記入を認める。この場合、保護者と代筆者が異なる場合は、代筆者の氏名、住所を指定された書類に記入する。
2、一度納付された入試代は返還しない。ただし、以下の各号に該当する者は、その限りではない。
一 入試代を支払った者が、入試代の支払い期限までに返還の申請を出した者
二 入試代を支払った者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年十月二日法律第百十四号)第6条による感染症に該当するため入院し、受験をすることができなかった者
三 理事会及び統括理事会によって、入試代の返還が認められた者
3、入学志願者の選抜については、公正であり、なおかつ妥当である別に定める方式によって、試験を課すものとする。
4、前項の試験の合格者について本学に入学を希望する者は、所定の期日までに入学宣誓書、入学料その他書類一式を添えて、本学へ入学する旨を申請しなければならない。
5、入学料については、納付が困難な者については、本人の申請によって一部免除または免除することができる。この取り扱いについては、別に定める。
6、入学料の納付期限までに納付が困難な者に対しては、本人の申請によって分納または猶予することができる。この取り扱いについては、別に定める。
7、入学料を納付した後、入学するまでの間に死亡または、重度の障害または療養が必要となった者のうち、入学辞退を希望する者は、申請し教授会が承認した場合は、入学料を返還する。
8、前項の場合を除いて、入学料は返還しない。
第22条 授業区分
本学の授業科目は、以下の区分とする。
一 教養
二 外国語
三 情報
四 体育
五 専門基礎
六 専門応用
七 関連
八 資格免許
九 その他
2、前項各号の科目以外にも、必要に応じて各学部に別の授業科目の区分を設けることができる。この場合、教授会および評議会の承認が必要である。
3、第1項各号の授業の方法は、講義、演習、実験、実習、実技その他の方法のいずれか、または併用して行う。
4、授業の履修方法、試験、登録、評価については、別に定める。
第23条 単位
何らかの授業科目を履修した者については、試験を経て、合格をした場合に単位を与える。
2、単位を与える試験については、それぞれの担当教員が行う。
3、単位は、各学部規則によって与える。なお、授業科目の単位数については、評議会及び教授会によって決定する。
第24条 転学、休学、留学、退学、除籍
本学の学生及び院生(以下、学生等と称する。)が、他の大学、大学院研究科または専門職大学院(以下、転学先と称する。)に現役のまま転籍することを転学という。
2、転学は学部長及び所属学部の教授会の承認によって、及び転学先の承認を経て行う。
3、学生等が、入院、病気その他の事由によって半期単位で、本学学部学科、大学院研究科および専門職大学院(以下、大学部等と称する。)において授業を欠席することを休学という。
4、休学は学部長及び所属学部の教授会の承認によって行う。
5、日本国外の大学または大学院に通うことを目的とし、大学部等を休学する場合は留学という。
6、留学は休み期間であれば1か月を、それ以外の期間であれば1週間を越える場合においては、所属学部の教授会および評議会の承認を必要とする。
7、学生等が、自らの意思によって大学部等の籍を除く場合は、退学という。
8、退学は、学部長および教授会の承認を必要とする。
9、学生等が、度重なる学則違反をした場合、警告3度をしたうえでなお不良行為をした場合、期限から1か月間学費未納の場合、その他理事会、評議会、教授会のいずれかにおいて除籍するべきと決した場合、学生等は除籍とする。
10、除籍は、統括理事会、理事会、評議会及び学生等が所属する教授会の承認を必要とする。
11、休学においては、在籍費として半期につき25,000円を納入する。
12、留学において、大学部等に出席をしない時期が半期を越える場合は、在籍費として半期ごとに25,000円を納入する。
13、留学については、申請によって、教授会の承認を経て、卒業要件の単位に加えることができる。
14、休学においては、2年を上限に在学年限に含める。ただし、2年を越えて休学を行う者は、退学とみなす。
15、休学は、休学のための事由が消滅した時、終了する。復学する場合は申請をし、教授会の承認を必要とする。
第25条 再入学
前条に従って転学、退学または学費未納を理由として除籍となった学生等が、再び同一の大学部等に入学することを再入学という。
2、再入学は4月1日とし、退学となった者は退学となった時点の在学年次に入学する。
3、再入学の承認は、評議会および教授会が行う。
4、再入学は、再入学金として再入学となる大学部等の入学金の4分の3(10円以下は切り上げとする)を納入する。
5、学費未納を理由とせず除籍となった学生等は、再入学を認めない。
第26条 卒業要件
卒業要件は、大学部等の在学年限定める間在学し、学部学科であれば144単位(6年の在学年限の場合は188単位、以下同じ)以上を、大学院においては別に定める単位を履修しなければならない。
2、理事会、評議会および教授会が極めて優秀であり、卒業するに値する学業成績であると認めた場合、在学年限に達していない場合でも卒業を認めることができる。
3、卒業を認める者は、卒業要件を満たしている者のうち、教授会が認めた者とする。
第27条 短期大学士号
短期大学部を卒業する者は、短期大学士号を与える。
2、短期大学士号は短期大学部部長が与える。
3、短期大学士は以下のように与える。
一 芸術科CG専攻、絵画専攻、デザイン専攻 芸術
二 芸術科美術専攻 美術
三 保健科養護専攻 養護
四 保健科保健専攻、理学療法専攻、作業療法専攻 保健
五 助産科助産専攻 助産
六 教養科教養専攻 教養
第28条 学士号
学部学科を卒業する者は、学士号を与える。
2、学士号は手野大学学長が与える。
3、学士号は以下のように与える。
一 教養学部教養学科教養専攻 教養
二 法学部法学科 法学
三 法学部政治科 政治学
四 文学部文学科 文学
五 文学部神学科 神学
六 社会学部哲学科 哲学
七 社会学部人類学科、社会学科、歴史学科 社会
八 社会学部心理学科 心理
九 経済学部経済学科、商業学科 経済
十 経済学部経営学科 経営
十一 教育学部教員学科 教育
十二 教育学部教育学科 教育学
十三 外国語学部 外国語
十四 夜間学部法学科 法学
十五 夜間学部経済学科 経済
十六 夜間学部文学科 文学
十七 夜間学部社会学科 社会
十八 夜間学部外国語学科 外国語
十九 医学部医学科 医学
二十 医学部看護学科 看護
二十一 医学部保健学科、リハビリテーション学科 保健
二十二 医学部歯学科 歯学
二十三 医学部獣医学科 獣医
二十四 薬学部薬学科 薬学
二十五 薬学部薬科学科 薬科学
二十六 工学部工学科 工学
二十七 工学部建築学科 建築
二十八 工学部電気通信学科 電気通信
二十九 理学部物理学科 物理
三十 理学部科学学科 科学
三十一 理学部数学科 数学
三十二 理学部天文学科 天文
三十三 栄養学部栄養学科 栄養
三十四 魔術学部、文化学部 魔術
三十五 農学部農学科 農学
三十六 農学部畜産学科 畜産
三十七 農学部獣医学科 獣医学
第29条 修士号
大学院研究科修士課程を修了する者は、修士号を与える。
2、修士号は各大学院研究科長が与える。
3、修士号は以下のように与える。
一 法学研究科 法学
二 文学研究科 文学
三 社会研究科 社会学
四 医学研究科 医学
五 薬学研究科 薬学
六 工学研究科 工学
七 理学研究科 理学
八 栄養研究科 栄養
九 農学研究科 農学
十 魔術研究科 魔術
第30条 専門職修士号
専門職大学院を修了する者は、専門職修士号を与える。
2、専門職修士号は各専門職大学院院長が与える。
3、専門職修士号は以下のように与える。
一 教職大学院 教職修士
二 法科大学院 法務博士
三 会計大学院 会計修士
四 経営大学院 経営修士
五 心理大学院 心理修士
六 魔術大学院 魔術修士
第31条 博士号
大学院研究科博士課程を修了する者は、博士号を与える。
2、博士号は手野大学大学院院長が与える。
3、博士号は以下のように与える。
一 法学研究科 法学
二 文学研究科 文学
三 社会研究科 社会学
四 医学研究科 医学
五 薬学研究科 薬学
六 工学研究科 工学
七 理学研究科 理学
八 栄養研究科 栄養
九 農学研究科 農学
十 魔術研究科 魔術
第32条 学籍番号
学生等に、入学時に学籍番号を与える。
2、学籍番号は、別に定める方式によって、学部学科なれば学部長が、大学院研究科ならば研究科長が、専門職大学院ならば大学院長が、それぞれ与える。
第33条 聴講生
聴講生は、聴講を希望する授業を行う学部学科の教授会を所管する理事会及び評議会の承認を得なければならない。
2、聴講生は、以下に定められている聴講費用を支払う。
一 入学金として25,000円
二 1科目あたり聴講料として15,000円
三 諸費用として45,000円
3、前項の聴講費用は、聴講を希望する授業が行われる学期の前日までに支払う。
4、聴講生は、聴講を行う時に、学籍番号を与える。
5、聴講生は、一度に4科目以上を履修することができない。
6、聴講生の単位は、学生等と同様に与える。
7、本条の規定は、他大学との協定に基づく学生には適用しない。
8、その他、聴講生については別に定める。
第34条 留学生
留学生は、学生等と同様の試験を受け、合格しなければならない。
2、留学生は、半期ごとに理事会へ申込書を提出し、承認を受けなければならない。
3、その他、留学生については別に定める。
・第4章 手野大学統括理事会、理事会、評議会、教員会、職員会、研究員会、その他諸会
第35条 教職員
大学部等の教員の職階は以下のようにする。
一 教授会会長
二 主幹教授、科長教授
三 教授
四 准教授
五 講師
六 助教
七 助手
2、大学部等の教授以上の職階において退職した者のうち、本学に特に貢献をした者に対して、名誉教授の名称を与える。
3、前項の名称は、統括理事会会長が与える。
4、附属学校の教員の職階は以下のようにする。
一 校長、園長
一の2 副校長、副園長
一の3 教頭
二 主幹教諭、指導教諭
三 教科長教諭
四 教科教諭、栄養教諭、司書教諭、技術教諭
五 その他教員
5、研究所の研究員の職階は以下のようにする。
一 所長
二 副所長
三 部長
四 室長
五 主幹研究員、特別研究員
六 研究員
七 助研究員
6、研究所の室長以上の職階において退職した者のうち、本研究所に特に貢献をした者に対して、名誉研究員の名称を与える。
7、前項の名称は統括理事会会長が与える。
第36条 正会
正教授会、正職員会、正研究員会を、正会と呼ぶ。
2、正会に参加する資格を有する者を、正会員または、正教授会ならば正教授会員、正職員会ならば正職員会員、正研究員会ならば正研究会員とする。
第37条 教員会
教員会は大学部等の教授会会長、主幹教授、科長教授、教授、准教授からなる正教授会と、第35条1項各号の全員からなる教授会とする。
2、正教授会会長及び教授会会長は、主幹教授及び科長教授の互選とする。
3、教員会は、正教授会ならば正教授会員の3分の1以上の要求によって、教授会ならば教授会員の4分の1以上の要求によって、開かなければならない。
第38条 職員会
職員会は附属学校の校長または園長、副校長または副園長、教頭、主幹教諭、学年教諭、教科長教諭からなる正職員会と、第35条4項各号の全員からなる職員会とする。
2、正職員会長及び職員会長は、附属学校の校長または園長がなる。
3、職員会は、正職員会ならば正職員会員の3分の1以上の要求によって、職員会ならば職員会員の4分の1以上の要求によって、開かなければならない。
第39条 研究員会
研究員会は研究所の所長、副所長、部長、室長、主幹研究員、特別研究員からなる正研究員会と、第35条5項各号の全員からなる研究員会とする。
2、正研究員会長及び研究員会長は、所長がなる。
3、研究員会は、正研究員会ならば正研究員会員の3分の1以上の要求によって、研究員会ならば研究会員の4分の1以上の要求によって、開かなければならない。
第40条 評議員
評議員は評議会を構成する。
2、評議会は、教授会または職員会から1名を加える。
3、評議員は任期を2年間として、再任することができる。
4、評議員は、評議会長を互選する。
5、評議会は、評議員の過半数の要求、または評議会の下にある教授会、職員会または研究員会の会員の4分の1以上の要求によって、開かなければならない。
6、本条第2項の規定に関わらず、1つの教授会または研究員会のみを管掌する評議会は、半数を限度として、正教授会員または正研究員会員を評議員とすることができる。
第41条 理事
理事は理事会を構成する。
2、理事会は、評議会および、教授会または職員会からそれぞれ1名ずつを加える。
3、理事は任期を3年とし、再任することができる。
4、理事は、理事長を互選する。
5、理事会は、理事の過半数の要求、または理事の下にある評議会の評議員の3分の1以上の要求によって、あるいは理事会が管轄する評議会の下にある教授会、職員会または研究員会の会員の4分の1以上の要求によって、開かなければならない。
6、本条第2項の規定に関わらず、1つの評議会のみを管掌する理事会は、半数を限度として、評議員を理事とすることができる。
第42条 統括理事
統括理事は統括理事会を構成する。
2、統括理事は理事、評議員、大学部等の教職員、附属学校の教職員及び附置研究所の研究員はなることはできない。
3、統括理事は任期を5年とし、再任することができる。
4、統括理事は、統括理事長を互選する。
5、統括理事会は、統括理事の過半数の要求、または理事会の理事の3分の1以上の要求によって、開かなければならない。
第43条 権限
権限が決まっていない統括理事会、各理事会、各評議会、各教授会、各職員会及び各研究員会(以下、各会と称する。)に関し、学則で定めていない事柄については、各会会長の会議において決定する。
2、前項の会議の議員は、統括理事会によって別に定めることができる。ただし、統括理事のみで会議を開く事は出来ない。
3、すでに活動をしている各会の権限については、以下のようにする。
一 理事会の権限の変更については、他の全ての理事会及び統括理事会の承認
二 理事会及び統括理事会を除く各会の権限の変更については、直近の上位の会及び統括理事会の承認を必要とする。
三 統括理事会の権限の変更については、全ての理事会の承認
4、招集は、各会の長が行う。
第44条 統括理事会
統括理事会は、名称を「手野大学及び附置研究所統括理事会」とする。
2、統括理事会は、5名とする。
第45条 理事会
統括理事会の下に、以下の理事会を置く。
一 手野大学理事会
二 手野大学大学院理事会
三 手野大学短期大学部理事会
四 手野大学附属学校教育理事会
五 附置研究所理事会
2、手野大学理事会は、理事を8人とする。
3、手野大学大学院理事会は、理事を6人とする。
4、手野大学短期大学部理事会は、理事は5人とする。
5、手野大学附属学校教育理事会は、理事を7人とする。
6、附置研究所理事会は、理事を5人とする。
第46条 評議会
手野大学理事会の下に、以下の評議会を置く。
一 文系学部評議会
二 理系学部評議会
三 魔術学部評議会
2、手野大学大学院理事会の下に、大学院評議会を置く。
3、手野大学短期大学部理事会の下に、短期大学部評議会を置く。
4、手野大学附属学校理事会の下に、附属学校評議会を置く。
5、附置研究所理事会の下に、以下の評議会を置く。
一 文系研究所評議会
二 理系研究所評議会
三 魔術研究所評議会
6、文系学部評議会は、評議員を15人とする。
7、理系学部評議会は、評議員を11人とする。
8、魔術学部評議会は、評議員を5人とする。
9、大学院評議会は、評議員を7人とする。
10、短期大学部評議会は、評議員を5人とする。
11、附属学校評議会は、評議員を10人とする。
12、文系研究所評議会は、評議員を5人とする。
13、理系研究所評議会は、評議員を7人とする。
14、魔術研究所評議会は、評議員を5人とする。
第47条 教授会
文系学部評議会の下に、以下の教授会を置く。
一 法学部教授会
二 文学部教授会
三 社会学部教授会
四 経済学部教授会
五 教育学部教授会
六 外国語学部教授会
七 夜間学部教授会
八 教養学部教授会
2、理系学部評議会の下に、以下の教授会を置く。
一 医学部教授会
二 薬学部教授会
三 工学部教授会
四 理学部教授会
五 栄養学部教授会
六 農学部教授会
3、魔術学部評議会の下に、以下の教授会を置く。
一 魔術学部教授会
二 文化学部教授会
4、大学院評議会の下に、以下の教授会を置く。
一 研究科教授会
二 専門職教授会
5、短期大学部評議会の下に、短期大学部教授会を置く。
6、附属学校評議会の下に、以下の職員会を置く。
一 附属保育園職員会
二 附属幼稚園職員会
三 附属小学校職員会
四 附属中学校職員会
五 附属高等学校職員会
7、文系研究所評議会の下に、以下の研究員会を置く。
一 法令学研究所 研究員会
二 企業経営研究所 研究員会
8、理学研究所評議会の下に、以下の研究員会を置く。
一 医療福祉研究所 研究員会
二 薬科研究所 研究員会
三 理工学研究所 研究員会
四 農学研究所 研究員会
9、魔術研究所評議会の下に、魔術研究所 研究員会を置く。
第48条 学部、研究科、専門職大学院、研究所
法学部教授会は、法学部を管掌する。
2、文学部教授会は、文学部を管掌する。
3、社会学部教授会は、社会学部を管掌する。
4、経済学部教授会は、経済学部を管掌する。
5、教育学部教授会は、教育学部を管掌する。
6、外国語学部教授会は、外国語学部を管掌する。
7、夜間学部教授会は、夜間学部を管掌する。
8、教養学部教授会は、教養学部を管掌する。
9、医学部教授会、医学部を管掌する。
10、薬学部教授会は、薬学部を管掌する。
11、工学部教授会は、工学部を管掌する。
12、理学部教授会は、理学部を管掌する。
13、栄養学部教授会は、栄養学部を管掌する。
14、農学部教授会は、農学部を管掌する。
15、魔術学部教授会は、魔術学部を管掌する。
16、文化学部教授会は、文化学部を管掌する。
17、研究科教授会は、以下の研究科を管掌する。
一 法学研究科
二 文学研究科
三 社会研究科
四 医学研究科
五 薬学研究科
六 工学研究科
七 理学研究科
八 栄養研究科
九 農学研究科
十 魔術研究科
18、専門職教授会は、以下の専門職大学院を管掌する。
一 教職大学院
二 法科大学院
三 会計大学院
四 経営大学院
五 心理大学院
六 魔術大学院
19、短期大学部教授会は、短期大学部を管掌する。
20、附属保育園職員会は、附属保育園を管掌する。
21、附属幼稚園職員会は、附属幼稚園を管掌する。
22、附属小学校職員会は、附属小学校を管掌する。
23、附属中学校職員会は、附属中学校を管掌する。
24、附属高等学校職員会は、附属高等学校を管掌する。
25、法令学研究所 研究員会は、法令学研究所を管掌する。
26、企業経営研究所 研究員会は、企業経営研究所を管掌する。
27、医療福祉研究所 研究員会は、医療福祉研究所を管掌する。
28、薬科研究所 研究員会は、薬科研究所を管掌する。
29、理工学研究所 研究員会は、理工学研究所を管掌する。
30、農学研究所 研究員会は、農学研究所を管掌する。
31、魔術研究所 研究員会は、魔術研究所を管掌する。
第49条 諸会
諸会として、以下の各諸会を設ける。
一 経営協議会
二 教育研究評議会
三 監査委員会
2、諸会の権限は、統括理事会並びに各諸会が一致して定める。
3、各諸会の定員は以下のようにする。なお、本学の関係者は、経営協議会については3分の1未満に、教育研究評議会は2分の1未満に、監査委員会はいてはいけない。
一 経営協議会 19人
二 教育研究評議会 50人
三 監査委員会 10人
第50条 定足数
各会の定足数は、各会の人数の3分の2とする。ただし、代議員会を招集する場合は、各会の代議員会の要求人数に1割を加え、小数点以下を切り上げた数とする。
2、前項の規定に関わらず、統括理事会の定足数は統括理事の人数とする。ただし、代議員会を招集する場合は、要求人数を定足数とする。
第51条 代議員会
緊急の場合、各会は代議員会を開く事ができる。
2、代議員会は、以下の人数の要求がいる。なお、正会がある場合は、正会員のうちの要求とする。
一 統括理事会ならば3名
二 理事会ならば3名
三 評議会ならば過半数
四 教員会ならば4分の1
五 職員会ならば5分の1
六 研究員会ならば3分の1
3、代議員会は、以下の場合に召集することができる。
一 統括理事会が緊急の宣言を発した時
二 本学のいずれかのキャンパスにおいて震度6弱以上の地震動を観測した時
三 本学のいずれかのキャンパスにおいて以下の犯罪が行われた時
イ 傷害または暴行
ロ 殺人または殺人未遂
ハ 強盗または強盗未遂
ニ 強姦または強姦未遂
四 各会の会員が逮捕された、または民事訴訟の被告となった時
・第5章 本学附属病院統括理事会、理事会、評議会、諸科会、その他諸会議
第52条 準用
本章に定めていること以外のことについては、本規定第4章その他規定を準用する。
第53条 統括理事会
本学の附属病院の統括理事会の名称を、「大学附属病院統括理事会」とする。
5、統括理事会は、3名とする。
第54条 理事会
統括理事会の下に、以下の理事会を置く。
一 附属病院理事会
二 附属病院事務理事会
2、附属病院理事会は、11人とする。
3、附属病院事務理事会は、5人とする。
第55条 評議会
附属病院理事会の下に、以下の評議会を置く。
一 診療評議会
二 病床評議会
2、附属病院事務理事会の下に、以下の評議会を置く。
一 院内学校評議会
二 事務評議会
3、診療評議会は、15人とする。
4、病床評議会は、9人とする。
5、院内学校評議会は、5人とする。
6、事務評議会は、5人とする。
第56条 諸科会
診療評議会は、以下を管掌する。
一 内科会
二 外科会
三 精神科会
四 アレルギー科会
五 リウマチ科会
六 小児科会
七 皮膚科会
八 泌尿器科会
九 産婦人科会
十 眼科会
十一 耳鼻咽喉科会
十二 リハビリテーション科会
十三 放射線科会
十四 病理診断科会
十五 臨床検査科会
十六 救急科会
十七 歯科会
十八 小児歯科会
十九 歯科口腔外科会
二十 和漢診療科会
二十一 魔術診療科会
二十二 薬剤科会
二十三 栄養科会
2、内科会は、以下を管掌する。
一 消化器科会
二 循環器科会
三 呼吸器科会
四 血液内科会
五 感染症科会
六 腫瘍科会
3、外科会は、以下を管掌する。
一 一般外科会
二 胸部外科会
三 乳腺外科会
四 甲状腺外科会
五 小児外科会
六 肛門科会
七 整形外科会
八 形成外科会
九 魔術外科会
4、病床評議会は、以下を管掌する。
一 精神病床会
二 感染症病床会
三 結核病床会
四 療養病床会
五 一般病床会
六 魔術病床会
5、院内評議会の下に、院内学校会を置く。
6、院内学校会は、以下の諸科会を管掌する。
一 小学校会
二 中学校会
三 高等学校会
7、事務評議会は、附属病院事務局を管掌する。
8、本条の各号各諸科会は、それぞれ会を除いた名称の諸科を管掌する。
第57条 諸会議
本学附属病院は、以下の諸会議を置く。
一 医学倫理会議
二 魔術倫理会議
三 技術管理会議
四 放射線管理会議
五 監査会議
六 経営会議
七 教育研究会議
2、前項各号の諸会議の権限は、手野大学統括理事会及び本学附属病院統括理事会並びに、附属病院理事会において決定する。
3、第1項各号の諸会議の議員数は、別に定める。
・第6章 学生会、生徒会、児童会、同窓会、保護者会
第58条 学生会
学生会は、全ての学生によってなる。
2、学生は、大学部等に、現に通学している者とする。
第59条 生徒会
生徒会は、全ての生徒によってなる。
2、生徒は、附属高等学校または附属中学校に、現に通学している者とする。
第60条 児童会
児童会は、全ての児童によってなる。
2、児童は、附属小学校に、現に通学している者とする。
第61条 園児保護者会
園児保護者会は、全ての園児の保護者によってなる。
2、園児は、附属幼稚園または附属保育園に、現に通園している者とする。
第62条 同窓会
大学部等を卒業または修了した者は、同窓会の終身会員とする。
2、附属学校を卒業した者について、前項を準用する。
第63条 保護者会
学生会、生徒会または児童会に属する子を持つ保護者は、その全員によって保護者会を構成する。
2、保護者会及び園児保護者会は、代表を決定し、役員を配し、必要に応じて子供のために本学と交渉することができる。
第64条
学生会、生徒会、児童会、同窓会、保護者会及び園児保護者会については、別に定める。
・第7章 賞罰
第65条 賞罰
学生に対する賞罰は、学生が所属する大学部等を管掌する教授会によって決定する。
2、学生は前項によって決定された賞罰が不服である場合、教授会を所管する評議会へ申し出ることができる。
3、評議会は、前項の申出があった場合、常に審議を行わなければならない。また、決定は、常に公開しなければならない。
第66条 推薦
学生に対する賞を、学生の他薦によって審議することができる。この場合、学生が所属する教授会を所管する評議会へ申し出る。
2、前項の申出によって評議会が行った決定について、異議を申し立てることはできない。
第67条
その他、賞罰については別に定める。
・第8章 寮
第68条 寮
本学に、寮を置く。
2、寮は、手野大学統括理事会が監督する。
第69条 管理
寮の管理は、寮自治会が行う。
2、寮自治会がない場合、手野大学統括理事会が直接管理を行う。この場合、別に管理人を選任することができる。
3、前項の管理人は、本学の教職員の中から選ぶ。
第70条
その他、寮については別に定める。
・第9章 非常事態
第71条 災害
本学のいずれかのキャンパスにおいて、以下の場合は、災害時用の行動規範による。
一 震度5弱以上の地震動を観測した時
二 非常事態宣言または戒厳令が布告された時
三 学生または本学関係者に対する殺傷事件が発生した時
四 魔術災害が発生した、または発生するおそれがある時
五 特別警報が発令された時
第72条 緊急
本学の関係者において、以下の場合は、緊急時用の行動規範による。
一 遭難事件が発生した時
二 殺傷事件が発生した時
三 その他、各理事会によって緊急時と認定された時
第73条 行動規範
行動規範は、別に定める。
・第10章 改正
第74条 改正
この学則の改正については、以下の全ての賛成が必要である。
一 統括理事全員
二 理事会のうち、5分の4以上
三 評議会のうち、5分の3以上
四 教授会のうち、3分の2以上
五 職員会のうち、4分の3以上
六 研究員会のうち、3分の2以上
七 前号のいずれにも属していない職員のうち、3分の2以上
八 学生のうち、3分の2以上
九 生徒、児童のうち、過半数
第75条 発議
この学則の改正の発議は、以下のいずれかの署名を集めた者が統括理事会に申し出ることによってできる。
一 理事のうち3分の1以上
二 評議員のうち3分の1以上
三 教授会員のうち4分の1以上
四 職員会員のうち4分の1以上
五 研究員のうち4分の1以上
六 前号のいずれにも属していない職員のうち、4分の1以上
七 学生のうち4分の1以上
2、前項の発議署名は、監査委員会によって認証を受けなければならない。
第76条 投票
学則改正に関する投票は、秘密かつ公明正大に行わなければならない。
2、投票は、休学または留学をしている者、本学に在籍している一切の者に、行う権利がある。ただし、聴講生は、除く。
第77条
改正にする規定は、別に定める。
・第11章 雑則
第78条 諸規定
学則に規定されている、別に定める諸規定については、管掌する理事会が承認する。
2、前項以外の諸規定については、統括理事会並びに前理事会によって承認する。
第79条 施行
この学則並びに附属諸規定は、本学が開学すると同時に施行する。